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ペットトリミングに必要な許認可

ペットの美容・トリミング

ペットトリミング開業に必要な許認可の全体像

ペットトリミングで最初に押さえるべきは、動物愛護管理法に基づく第一種動物取扱業登録です。トリミングは「保管」(顧客の動物を一時的に預かる業種区分)に該当します。日帰りで飼い主が同伴し終始立ち会う形態なら不要なケースもありますが、預かり・お泊まりを伴う場合は登録が必須です。多くのサロンは預かりを行うため、原則として登録が必要と考えてください。要否の最終判断は所在地の自治体(都道府県・政令市)の動物愛護担当窓口で確認します。

登録には「動物取扱責任者」を1事業所に1名以上置く必要があります。責任者になるには、半年以上の実務経験、所定の資格(愛玩動物飼養管理士など)、または所定の学校卒業のいずれかが求められます。ここで言うペット美容業登録は、この第一種動物取扱業の業種区分としての扱いになります。

取得すべき順序と依存関係

  • まず動物取扱責任者の要件を満たす人を確保する(資格・実務経験の有無が登録の前提になるため)
  • 次に物件を契約・内装を整える(登録時に飼養施設の構造・広さ・ケージ等を審査されるため、契約前に基準確認が安全)
  • 物件確定後に第一種動物取扱業登録を申請(書類審査+施設の立入検査あり)
  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署へ提出(登録後または並行で可)

登録は申請から交付まで自治体により数週間〜1〜2か月かかります。標識(登録証の掲示)が交付されるまで営業開始できないため、ここが開業時期を左右する最大のボトルネックです。

費用の目安と内訳

  • 第一種動物取扱業登録の手数料:1万5千円前後(自治体により異なる)
  • 動物取扱責任者資格の取得費用:愛玩動物飼養管理士で数万円程度
  • 開業届:無料
  • 施設整備(トリミングテーブル、シャンプー設備、ケージ、空調等):数十万円〜
  • 法人で始める場合は別途、法人設立登記の費用(登録免許税ほか)が発生

見落としやすい届出・つまずき

  • 中古のペット用品やケージ・首輪などを仕入れて販売する場合は、別途古物商許可(警察署)が必要
  • トリミングだけでなくペットホテルやしつけ、販売も行う場合は、それぞれ「保管」「訓練」「販売」と業種区分の追加登録が必要
  • 5年ごとの登録更新があり、更新を忘れると無登録営業になる
  • 自宅サロン・マンションの一室で開業する際も施設基準と用途・規約の確認が必要

法人化して始めるなら、先に法人設立登記を済ませてから法人名義で登録申請する流れになります。個人で小さく始め、軌道に乗ってから法人へ切り替える選択も一般的です。まずは責任者要件と物件基準の2点を早めに固めることが、開業スケジュールを崩さないコツです。

3

必須の許認可

30,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。

管轄: 都道府県 / 保健所費用: 15,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

ペットのトリミング・グルーミングを行うための第一種動物取扱業の登録。

管轄: 環境省費用: 15,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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