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第一種動物取扱業登録
第一種動物取扱業登録
管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条
ふつう
ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。
申請手順
1
動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)
2
事業所の基準確認
3
都道府県に登録申請
4
施設検査
5
登録証交付
必要書類
よくある質問
第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?
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第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?
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