第一種動物取扱業登録
管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条
ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。
第一種動物取扱業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
第一種動物取扱業登録とは
ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル、ペット販売、貸出(撮影モデル等)、動物の展示など、営利目的で哺乳類・鳥類・爬虫類を取り扱う事業者が、動物愛護管理法に基づき事業所所在地の都道府県・政令市に登録する制度です。無登録営業は100万円以下の罰金の対象になります。
登録は「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種に区分され、扱う業務ごとに該当する業種をすべて申請します。たとえばトリミングは「保管」、ペットホテルは「保管」、犬猫の繁殖販売は「販売」に該当します。
取得の必須要件
最大の関門は人的要件である「動物取扱責任者」の常勤配置です。事業所ごとに1名以上、専属で置く必要があり、以下のいずれかを満たす者でなければなりません。
- 半年以上の実務経験+所定の資格(愛玩動物飼養管理士、愛玩動物看護師など環境省告示で定める資格)
- 1年以上の実務経験+専門学校等での所定教育
- 自治体が認める同等の知識・技術
施設要件としては、ケージの構造・面積、温湿度管理、給排水・洗浄設備、保管場所と展示場所の区分などが、業種別の飼養施設基準(2021年施行の数値規制を含む)に適合している必要があります。犬猫を扱う場合は、従業員1人あたりの飼養頭数上限(販売・繁殖で犬20頭・猫30頭等)も遵守対象です。
申請の流れ
1. 事前相談(保健所・動物愛護センターで施設図面と業種を確認) 2. 動物取扱責任者の資格・実務経験を確定 3. 申請書・飼養施設の平面図・付近見取図・責任者の資格証明・実務経験証明等を提出 4. 担当職員による立入検査(施設の実地確認) 5. 登録証交付(標準処理期間はおおむね数週間〜1か月程度。自治体により異なる)
登録後は、事業所の見やすい場所への標識掲示と、責任者による年1回の研修受講が義務付けられます。
費用の内訳
- 登録手数料: 15,000円前後(自治体により異なる。1業種ごとに加算される場合あり)
- 別途、ケージ・空調・洗浄設備等の施設整備費
- 責任者要件を満たすための資格取得費(愛玩動物飼養管理士の受講・登録料等)
複数業種を同時申請すると手数料が業種数分かかる自治体が多いため、事前に窓口で確認してください。
よくある差し戻し・不登録理由
- 動物取扱責任者の実務経験や資格が要件に届いていない(最頻出)
- 飼養施設が数値規制(ケージサイズ・頭数上限)を満たしていない
- 平面図と実際の施設配置が一致しない、保管場所が確保されていない
- 賃貸物件で動物飼育が用途上認められていない
申請前に必ず実務経験の年数と資格をセットで確認し、立入検査までに施設を基準どおり整えておくことが通過の鍵です。
関連する許認可・更新
登録の有効期間は5年で、満了前の更新申請(更新手数料が別途必要)を忘れると失効します。事業所の移転、責任者の変更、扱う動物種や業種の追加・廃止があった場合は変更届の提出が必要です。
なお、飲食を伴うドッグカフェは食品衛生法の営業許可、深夜営業を伴う形態は別途規制がかかる場合があります。動物の死体処理や医療行為は範囲外であり、診療を行う場合は獣医師法上の動物病院の枠組みが別途必要です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)
- 2事業所の基準確認
- 3都道府県に登録申請
- 4施設検査
- 5登録証交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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