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営業停止とは?

読み: えいぎょうていし

法律用語

法令違反に対して、一定期間事業の営業を禁止する行政処分。

詳しい解説

営業停止とは、許認可を受けた事業者が法令違反を行った場合に、行政機関が一定の期間(例えば30日間、6ヶ月間など)その営業を禁止する行政処分です。取消しほど重い処分ではありませんが、営業停止期間中は事業活動を行うことができず、経営に大きな影響を与えます。営業停止命令に従わない場合は、許認可の取消しに至ることがあります。営業停止処分は行政機関の公報やウェブサイトで公表されることがあり、事業者の信用にも大きなダメージを与えます。停止期間中は従業員への給与支払い義務は残るため、経済的な損失は停止期間中の売上だけではありません。

使い方の例

飲食店で食中毒が発生した場合、保健所が3日〜7日程度の営業停止命令を出すことがあります。営業停止期間中は店舗を閉め、施設の消毒や衛生管理の改善を行い、保健所の確認を受けてから営業を再開します。

よくある誤解

営業停止と営業禁止を混同する方がいますが、営業停止は一時的な措置(期間限定)であるのに対し、許認可の取消しは恒久的な措置です。また、営業停止命令に違反して営業を続けた場合は、刑事罰の対象になるだけでなく、許認可の取消しにつながります。

似ている用語との違い

用語意味カテゴリ
営業停止法令違反に対して、一定期間事業の営業を禁止する行政処分。法律用語
取消し法令違反などにより、行政機関が許認可の効力を遡及的に失わせること。法律用語

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