古物営業法とは?
読み: こぶつえいぎょうほう
詳しい解説
古物営業法は、古物(中古品)の売買、交換、委託販売を行う古物商、古物市場主を規制し、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図り、もって窃盗その他の犯罪の防止を目的とした法律です。リサイクルショップ、中古車販売店、古本屋などはこの法律に基づく古物商許可が必要です。近年はインターネットを利用した中古品販売(フリマアプリ等)にも適用されています。古物は13品目に分類されており、取り扱う品目を申請書に記載する必要があります。2018年の法改正により、営業所が複数の都道府県にある場合でも主たる営業所を管轄する公安委員会への一括申請が可能になりました。