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古物営業法とは?

読み: こぶつえいぎょうほう

法律用語

中古品の売買・交換を規制し、盗品の流通防止を目的とする法律。

詳しい解説

古物営業法は、古物(中古品)の売買、交換、委託販売を行う古物商、古物市場主を規制し、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図り、もって窃盗その他の犯罪の防止を目的とした法律です。リサイクルショップ、中古車販売店、古本屋などはこの法律に基づく古物商許可が必要です。近年はインターネットを利用した中古品販売(フリマアプリ等)にも適用されています。古物は13品目に分類されており、取り扱う品目を申請書に記載する必要があります。2018年の法改正により、営業所が複数の都道府県にある場合でも主たる営業所を管轄する公安委員会への一括申請が可能になりました。

使い方の例

ネットで中古ブランドバッグを仕入れて転売するビジネスを行う場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。管轄の警察署に申請し、審査期間は約40日です。許可証は無期限で有効です。

よくある誤解

フリマアプリでの個人的な不用品売却は古物商許可不要ですが、転売目的で中古品を仕入れて販売する場合は許可が必要です。この線引きを正しく理解していない方が多いです。また、無料で仕入れた物を販売する場合でも、古物に該当する場合は許可が必要です。

この用語に関連する許認可

中古美術品販売業許可

中古美術品・骨董品の売買を行うための古物商許可。美術品商の区分で申請。

古物市場主許可

古物市場(自動車オークション等)の許可

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