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中古美術品販売業許可
中古美術品販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
ふつう
中古美術品・骨董品の売買を行うための古物商許可。美術品商の区分で申請。
申請手順
1
管轄警察署に古物商許可申請書を提出
2
美術品商として区分を選択
3
警察による審査
4
許可証の交付
必要書類
よくある質問
骨董品・美術品の販売に必要な許可は?
中古美術品販売業にはどんな許可が必要ですか?
美術品オークションを開催するには?
許可取得の費用と手続きは?
中古美術品販売で注意すべきことは?
この許認可が必要な業種
骨董品・アンティーク店
古物商(リサイクルショップ)
リサイクルショップ(総合)
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