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特定区画漁業権免許

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 漁業法第62条

むずかしい費用は低めですが、取得プロセスが複雑なため計画的な準備が必要です

特定の海面区画において養殖等を行うための漁業権免許。都道府県知事が免許する。

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特定区画漁業権免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

この免許で何ができるか

特定区画漁業権免許は、海面の特定の区画を排他的に使い、養殖業(藻類養殖、貝類養殖、小割り式魚類養殖、ひび建養殖など)を営むための権利を設定する免許です。一般の許可(営業許可)と違い、対象は「水面そのものの利用権」であり、設定された区画では免許を受けた者だけがその養殖を行えます。漁場という公共の資源を区切って占有させる性格上、他の漁業権・漁業との調整が前提となり、審査が重くなります(難易度hard)。

なお、2020年12月施行の改正漁業法により漁業権制度は再編され、現行法上は「区画漁業権」として整理されています。「特定区画漁業権」は主に旧法下で漁業協同組合に免許され組合員が営む小規模養殖を指した区分で、現在も実務・地域の通称として残っています。免許権者が都道府県知事である点は改正前後で変わりません。

免許を受けられる主体と要件

  • 多くは地元の漁業協同組合(漁協)に対して団体的に免許され、組合員が組合の管理ルールの下で養殖を営む形が中心です。個人が単独で新たに区画漁業権を直接取得するのは容易ではありません。
  • 海区漁業調整委員会が定める「海区漁場計画」に、その漁場で営む養殖の種類・区域が位置づけられていることが大前提です。計画外の海面を独自に申請しても免許対象になりません。
  • 漁場を適切かつ有効に活用できること(生産実績・技術・施設の維持能力)が審査されます。改正法では「漁場を適切かつ有効に活用している者」が優先される運用です。

申請の流れ

1. 都道府県が海区漁場計画を策定・公示する(このタイミングが事実上のスタート)。 2. 公示された区域・養殖種類について、知事に免許を申請する。 3. 海区漁業調整委員会の意見聴取・審査を経る。既存漁業者や他組合との調整が入る。 4. 知事が免許し、漁業権が登録される。

新規参入を検討する場合、まずは対象海域を所管する都道府県の水産担当部署と、地元漁協に相談するのが現実的な入口です。漁場計画の改定時期を逃すと、次の機会まで数年待つことになります。

費用

  • 申請手数料自体は無料〜数千円程度で、行政コストは小さいのが特徴です。
  • 実際の負担は、毎年課される**漁業権行使に伴う費用**にあります。具体的には漁協に支払う行使料・賦課金、組合出資金、養殖施設(いかだ・網・ロープ等)の設備投資が中心です。金額は漁協・養殖種類により大きく異なります。
  • 都道府県によっては漁業権者に対する使用料・占用料が生じる場合があります。詳細は所管庁・漁協により異なるため、必ず個別確認してください。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 申請区域が海区漁場計画に含まれていない、または計画と養殖種類が一致しない。
  • 既存の共同漁業権・定置漁業権、航路・自然保護区域と競合する。
  • 漁協の組合員資格を満たさない、地元との調整が整っていない。
  • 漁場を有効活用する見込み(技術・資金・労力)の説明が不十分。

更新・変更時の注意

  • 漁業権には存続期間があり、原則10年(養殖の内容によっては5年)です。期間満了時は自動更新ではなく、改めて免許手続きが必要になります。
  • 養殖の種類や区域を変える、施設を大きく改変するといった場合は変更の手続き・調整が必要です。無断で計画外の養殖を行うと漁業権の取消事由になり得ます。
  • 行使実績が乏しいと「漁場を活用していない」と判断され、次期の免許で不利になります。継続的な生産記録の保持が重要です。

具体的な区域・養殖種類・行使料は地域差が大きいため、次のアクションは「対象海域の都道府県水産部署と地元漁協への事前相談」「直近の海区漁場計画の確認」の二点です。

0〜10,000円

申請費用

60〜180日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は少額ですが、書類作成の専門性が高いため、行政書士への報酬を含めた総費用を見積もっておきましょう。

特定区画漁業権免許:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜10,000円(申請実費のみ)98,000円〜108,000円
所要時間60〜180日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1免許申請書の作成
  2. 2漁業計画の策定
  3. 3海区漁業調整委員会の意見聴取
  4. 4都道府県知事への申請
  5. 5免許証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜10,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜108,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

漁業権免許申請書

特定区画漁業権の免許申請書

漁業計画書

養殖等の漁業計画を記載した書類

区画図

使用する海面区画を示す図面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定区画漁業権免許と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

漁業許可

特定の漁業を営むための許可

漁業権免許

一定の水面において特定の漁業を営む権利を得るための免許。定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類がある。

内水面漁業許可

河川や湖沼等の内水面において漁業を営むための許可。都道府県知事の許可が必要。

漁業協同組合設立認可

漁業者が協同して経済活動を行うための漁業協同組合を設立する際の認可。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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