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バー・スナックのダーツバー営業届出

バー・スナックで事業を行うために必要なダーツバー営業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

0〜20,000円

費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

ダーツバー営業届出とは

ダーツバーやスポーツバーを営業するための届出。酒類提供と深夜営業に関する届出が必要。

管轄: 都道府県公安委員会根拠法令: 風営法第27条

バー・スナックでのダーツバー営業届出の申請手順

1

保健所から飲食店営業許可を取得する

2

深夜に酒類を提供する場合の届出を行う

3

公安委員会に営業届出を提出する

必要書類チェックリスト

  • ☑
    ダーツバー営業届出書

    所定の様式による営業届出書

  • ☑
    飲食店営業許可証の写し

    飲食店営業許可証の写し

  • ☑
    本人確認書類

    届出者の本人確認書類

  • ☑
    営業届出書

    ダーツバーの営業届出書

  • ☑
    施設の平面図

    ダーツエリア・カウンター等の配置図

  • ☑
    飲食店営業許可証の写し

    飲食店営業許可証の写し

  • ☐
    深夜酒類提供飲食店届出書任意

    深夜営業の場合の届出書

よくある質問

Q. ダーツバーは風営法の対象ですか?

ダーツ自体は風営法の対象外ですが、酒類提供と深夜営業を行う場合は深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。

Q. 未成年者の入店は可能ですか?

深夜酒類提供飲食店の届出をしている場合、22時以降の未成年者の入店は法令で制限されています。

Q. ダーツバー営業届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に都道府県公安委員会や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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