バー・スナックに必要な許認可
お酒を主に提供するバー・スナック等を営業する業種です。
バー・スナック開業で必要な許認可の全体像
バー・スナックの開業がほかの飲食店と決定的に違うのは、「酒類提供」と「深夜営業」「接待」が絡む点です。提供する飲食物自体は保健所の飲食店営業許可で足りますが、深夜0時以降も酒を出すのか、客の隣に座って接待をするのかで、必要な届出・許可がまったく変わります。ここを最初に決めないと、内装工事後に営業形態を変えられず詰みます。
土台となるのは、保健所の飲食店営業許可と、その前提となる食品衛生責任者です。食品衛生責任者は1日の講習(約1万円)で取得でき、店舗に1名常駐させます。これは業態を問わず必須です。あわせて、個人で始めるなら税務署への個人事業の開業届、会社形態にするなら法人設立登記が必要になります。
「深夜営業」か「接待」かで分岐する
バーのように接待をせず、深夜0時以降も酒を提供するなら、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を出します。これは許可ではなく届出ですが、営業開始の10日前までに提出し、店舗図面や用途地域の確認が伴います。住居系用途地域では原則営業できない点に注意が必要です。
一方、スナックのようにママ・従業員が客の席について接待を行う場合は、風俗営業許可(風営法1号)が必要です。こちらは公安委員会の許可制で、申請から取得まで約2か月かかります。重要なのは、風俗営業許可を取ると原則として深夜0時以降の営業ができないこと。「接待あり」と「深夜まで酒提供」は法律上両立しないため、自店がどちらかを最初に確定させてください。ダーツ台やゲーム機を設置する場合は、ダーツバー営業届出など遊技に関する扱いも所轄警察に確認します。
消防関係の届出は見落としやすい
意外と忘れられがちなのが消防です。内装が整った店舗を使い始める前には防火対象物使用開始届出を、使用開始の7日前までに消防署へ提出します。さらに収容人員が30人以上になる店舗では、防火管理者を選任し、消防計画作成届出が必要です。小箱のバーでもカウンター・ボックス席を合算すると30人を超えることがあり、該当すると講習受講と計画作成が発生します。
順序と費用の目安
進め方は、物件契約前に用途地域と風営法の保全対象施設(学校・病院等)からの距離制限を確認 → 食品衛生責任者を取得 → 内装工事 → 飲食店営業許可(保健所、申請料約1.6〜1.9万円)→ 深夜酒類提供の届出または風俗営業許可 → 消防の各届出、という流れです。
費用感は、食品衛生責任者講習が約1万円、飲食店営業許可が約1.6〜1.9万円、深夜酒類提供の届出は実費のみ、風俗営業許可は申請手数料が約2.4万円で、図面作成を行政書士に依頼すると別途十数万円かかるのが一般的です。
つまずきやすいのは、保健所と警察と消防で求める図面の仕様が異なり、内装業者・各窓口の連携が取れずに開店日がずれるケース。各許認可の所要日数(特に風俗営業許可の約2か月)を逆算し、内装着工前から並行して準備を進めるのが安全です。要否や手数料は自治体・所管庁により異なるため、所轄の保健所・警察署・消防署への事前相談を必ず行ってください。