バー・スナックの防火管理者
バー・スナックで事業を行うために必要な防火管理者について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
防火管理者とは
バー・スナックでの防火管理者の申請手順
1
消防署で防火管理者講習の日程を確認
2
講習を受講(甲種: 2日、乙種: 1日)
3
修了証を受領
4
消防署に防火管理者選任届出書を提出
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
バー・スナックで他に必要な許認可
バー・スナックの食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
バー・スナックのダーツバー営業届出
ダーツバーやスポーツバーを営業するための届出。酒類提供と深夜営業に関する届出が必要。
バー・スナックの飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
バー・スナックの深夜酒類提供飲食店営業届出
午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。
バー・スナックの風俗営業許可
接待を伴う飲食店、ダンスホール、ゲームセンター等を営業するための許可。
バー・スナックの消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
バー・スナックの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
バー・スナックの防火対象物使用開始届
建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。