ダーツバー営業届出
管轄: 都道府県公安委員会 / 根拠法令: 風営法第27条
ダーツバーやスポーツバーを営業するための届出。酒類提供と深夜営業に関する届出が必要。
ダーツバー営業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
ダーツバー営業届出とは
ダーツバーを開業するうえで重要なのは、「ダーツの設置そのもの」には特別な許可が不要だという点です。ダーツはパチンコやマージャンのような風俗営業(風営法第3条の許可対象)には当たらないため、ダーツ台を置くだけなら飲食店営業の枠内で運営できます。届出が問題になるのは、ほぼ例外なく「深夜の酒類提供」と「客に遊興させる態様」の二点です。
具体的には、深夜0時から日の出までの時間帯に主として酒類を提供して営業する場合、所轄警察署を経由した公安委員会への「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。スポーツバー・ダーツバーは深夜帯が売上の中心になりやすく、この届出を出さずに営業して摘発される例が後を絶ちません。
前提として必要な許可・届出
- 飲食店営業許可(保健所・食品衛生法):酒類やフードを提供する以上、これが土台です。ダーツバー営業届出だけでは営業できません。
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出(公安委員会):深夜0時を超えて酒類を出す場合に必須。営業開始の10日前までに提出します。
- 防火対象物使用開始届(消防):内装・収容人数によって必要です。
申請の流れ
1. 物件選定段階で用途地域を確認(住居専用地域では深夜酒類提供営業ができません)。 2. 保健所で飲食店営業許可を取得。 3. 営業所の図面(求積図・照明・音響配置など)を作成。 4. 所轄警察署の生活安全課で事前相談。 5. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を、営業開始10日前までに提出。
費用の目安
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出:手数料は原則かかりません(無料)。
- 飲食店営業許可:自治体により概ね16,000〜19,000円程度。
- 図面作成・行政書士報酬を依頼する場合は別途。
「0〜20,000円」という目安は、届出自体が無料である一方、付随する実費や図面作成が発生しうることを反映したものです。正確な金額は自治体・所管警察署により異なります。
よくある差し戻し・指摘理由
- 客室の見通しを妨げる高さ1メートル超の仕切りやスツールがある。
- 照度が基準(おおむね客室20ルクス以上)を満たしていない。
- 求積図の床面積と実測が合わない。
- 用途地域の確認漏れで、そもそも深夜営業ができない立地だった。
「遊興」させる場合の注意
単にダーツ台を置いて客が自由に遊ぶだけなら届出で足りますが、店側が深夜帯にダーツ大会を主催したり、DJ・生演奏で積極的に盛り上げる「遊興」をさせる場合は、届出ではなく「特定遊興飲食店営業」の許可(許可制)が必要になることがあります。許可は届出よりハードルが高く、営業可能エリアも限られます。自店の営業スタイルがどちらに当たるかは、内装工事の前に必ず所轄警察署へ確認してください。判断を誤ると、開業後に営業形態の変更を迫られます。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1保健所から飲食店営業許可を取得する
- 2深夜に酒類を提供する場合の届出を行う
- 3公安委員会に営業届出を提出する
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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