土木工事業の鉱業法施業案届出
土木工事業で事業を行うために必要な鉱業法施業案届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
鉱業法施業案届出とは
土木工事業での鉱業法施業案届出の申請手順
1
産業保安監督部に届出
2
施業方法の審査
3
届出受理通知を受領
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
土木工事業で他に必要な許認可
土木工事業の保安林指定解除申請
保安林の指定を解除するための申請。やむを得ない理由がある場合に農林水産大臣に申請する。
土木工事業の砂利採取計画認可
砂利の採取を行う際の採取計画の認可。採取場所・方法・期間等を定めた計画を都道府県知事(または指定市町村長)の認可を受ける。
土木工事業の砂利採取業者登録
砂利の採取を業として行うための登録。砂利採取業務主任者を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。
土木工事業の林地開発許可
1ヘクタールを超える森林を開発する場合に必要な許可。都道府県知事の許可が必要。
土木工事業の発破技士免許
発破の作業を行うための免許
土木工事業の河川占用許可
河川区域内で土地を占用し、または工作物を新築・改築する場合の許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)の許可が必要。
土木工事業の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
土木工事業の地山の掘削作業主任者
掘削面の高さが2m以上の地山掘削作業の指揮監督