鉱業法施業案届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 鉱業法第63条
鉱業の施業方法に関する計画の届出
鉱業法施業案届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
鉱業法施業案とは何か
鉱業権(試掘権・採掘権)を登録しただけでは、実際に鉱物を掘採することはできません。鉱業法第63条は、鉱業権者が鉱物の掘採に着手する前に「施業案」を定め、所管の経済産業局長の認可を受けることを義務づけています。施業案とは、どの鉱区で・どの鉱床を・どの採掘方法で・どの程度の規模で稼行するかを示した操業計画であり、鉱害防止や鉱物資源の合理的開発を担保するための審査の核となる書類です。一般に「届出」と呼ばれますが、新規策定は認可制であり、後述する軽微な変更が届出として扱われる点に注意してください。
対象者
- 試掘権・採掘権の登録を受けた鉱業権者
- 石炭・金属鉱(金、銀、銅、鉛、亜鉛等)・石灰石・けい石・砂利以外の指定鉱物などを掘採しようとする者
砂利採取や採石(岩石・砂利)は別法(採石法・砂利採取法)の所管であり、施業案の対象鉱物かどうかをまず確認する必要があります。
認可の要件と審査の視点
施業案には、鉱床の賦存状況、坑道・露天掘りの別、採掘の順序と年次計画、排水・廃石・捨石の処理、坑廃水処理や鉱害防止措置、保安に関する事項などを記載します。審査では主に次の点が見られます。
- 鉱物資源を著しく浪費する乱掘になっていないか
- 周辺の地表・水利・他の鉱区に対する鉱害防止策が具体的か
- 保安規程・鉱山保安法上の措置と整合しているか
申請の流れ
1. 鉱区を管轄する経済産業局(鉱山保安監督部)へ事前相談 2. 施業案・添付図面(鉱区図、坑内外実測図、地質断面図等)の作成 3. 施業案認可申請書の提出 4. 局による審査・必要に応じた現地確認 5. 認可後に掘採着手
申請手数料そのものは無料ですが、地質調査・測量・図面作成・技術者への委託費用が実質的な負担となります。
よくある差し戻し理由
- 鉱床評価の根拠が乏しく、採掘計画と整合しない
- 鉱害防止・坑廃水処理の記載が抽象的
- 鉱区境界付近の保安距離や残柱計画が不明確
- 鉱山保安法上の保安体制(保安統括者等)が未整備
関連する手続き
- 鉱山保安法に基づく保安規程の届出・保安統括者等の選任
- 施業案の重要事項を変更する場合は変更認可、軽微な変更は変更届出(鉱業法第63条関連)
- 鉱業権の存続期間(採掘権は無期限、試掘権は原則2年・延長可)に応じた稼行継続の管理
施業案は一度認可を受けても、採掘の進展や鉱床状況の変化に合わせて随時見直しが必要です。無認可・無届のまま計画と異なる掘採を行うと是正命令や鉱業権取消しの対象となり得るため、計画変更が生じた段階で速やかに管轄局へ相談してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1産業保安監督部に届出
- 2施業方法の審査
- 3届出受理通知を受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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