土木工事業に必要な許認可
道路・橋梁等の土木工事
37件
必須の許認可
253,400〜1,990,400円
費用の目安(合計)
8件
条件付きの許認可
必須の許認可
砂利の採取を行う際の採取計画の認可。採取場所・方法・期間等を定めた計画を都道府県知事(または指定市町村長)の認可を受ける。
砂利の採取を業として行うための登録。砂利採取業務主任者を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。
河川区域内で土地を占用し、または工作物を新築・改築する場合の許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)の許可が必要。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
※ 500万円以上の工事を請け負う場合
道路管理者がトンネルを5年に1回近接目視により点検し、健全性を診断する制度。橋梁と同様に2014年の法改正により義務化された。
道路管理者が橋梁を5年に1回近接目視により点検し、健全性を診断する制度。2014年の法改正により義務化された。
道路に関する工事(歩道の切り下げ、排水施設の設置等)を道路管理者以外の者が行う場合の承認。道路管理者の承認を受けて自費で施工する。
岩石の採取を行う際の採取計画の認可。採取場所・方法・期間・災害防止措置等を定めた計画を都道府県知事の認可を受ける。
岩石の採取を業として行うための登録。採石業務管理者を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。
土木一式工事を施工するための建設業許可。道路・橋梁・ダム等の総合的な土木工事を請け負う場合に必要となる。元請として工事全体を管理する場合に取得する。
石工事を施工するための建設業許可。石材の加工・積み方により工作物を築造する工事、または石材の取付工事を請け負う場合に必要。
鉄筋工事を施工するための建設業許可。棒鋼等の鉄筋を加工・接合・組立てる工事を請け負う場合に必要となる。
さく井工事を施工するための建設業許可。さく井機械を用いて地中に孔を掘る工事を請け負う場合に必要。井戸・温泉・地下水の掘削が該当。
道路に電柱・水管・下水道管・看板等の工作物を設け、継続して道路を使用する場合の許可。道路管理者(国・都道府県・市町村)の許可が必要。
土地区画整理事業を施行するための認可。公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質を変更する事業。
ずい道(トンネル)の掘削作業の指揮を行うための資格。技能講習を修了した者から事業者が選任する。
宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合の許可。盛土・切土による災害防止のため、技術基準への適合が求められる。
都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。
水道施設工事を施工するための建設業許可。上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造・設置工事を請け負う場合に必要。
鋼構造物工事を施工するための建設業許可。鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事等の鋼構造物の製作・架設を請け負う場合に必要。
タイル・れんが・ブロック工事を施工するための建設業許可。コンクリートブロック積み・タイル張り・れんが積み等の工事を請け負う場合に必要。
建設コンサルタント業を営むための登録。道路・河川・上下水道等の建設に関する調査・計画・設計等の業務を行う。技術管理者の配置が必要。
条件によって必要になる許認可
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