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障害者支援事業児童発達支援事業所指定(医療型)

障害者支援事業で事業を行うために必要な児童発達支援事業所指定(医療型)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

0〜80,000円

費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

児童発達支援事業所指定(医療型)とは

医療的ケアが必要な障害児に対して医療型児童発達支援を提供する事業所の指定申請。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 児童福祉法第6条の2の2

障害者支援事業での児童発達支援事業所指定(医療型)の申請手順

1

都道府県への事前相談

2

医療機能を備えた施設の確保

3

医師・看護師等の人員確保

4

指定申請書類の提出

5

審査・指定決定

必要書類チェックリスト

  • 指定申請書

    医療型児童発達支援事業所の指定申請書

  • 医師・看護師配置計画

    医療スタッフの配置体制計画

  • 施設の図面・医療設備一覧

    医療設備を含む施設の平面図

  • 事業計画書

    医療的ケアの内容・運営計画

よくある質問

Q. 医療型児童発達支援と福祉型の違いは?

医療型は医療(治療)と療育を一体的に提供するもので、医師の配置が必要です。福祉型は療育のみを提供します。

Q. 児童発達支援事業所指定(医療型)の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

申請手数料は数万円〜数十万円ですが、施設整備・設備投資・各種試験費用等を含めると、総額数百万〜数千万円以上かかることがあります。審査期間は3ヶ月〜1年以上と長期化するケースが多く、十分な準備期間を確保してください。

Q. 児童発達支援事業所指定(医療型)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。厚生労働省への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

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