児童発達支援事業所指定(医療型)
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第6条の2の2
医療的ケアが必要な障害児に対して医療型児童発達支援を提供する事業所の指定申請。
児童発達支援事業所指定(医療型)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
医療型児童発達支援とは
医療型児童発達支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のうち、上肢・下肢または体幹の機能に障害があり、医療的管理下での療育を必要とする障害児(主に肢体不自由児)を対象とした事業です。理学療法等の機能訓練と医療を一体的に提供する点が、一般的な(福祉型)児童発達支援との決定的な違いです。
なお、2024年の児童福祉法改正により、従来の福祉型・医療型の類型は児童発達支援に一元化されています。「医療型」として診療所機能を併せ持つ事業を行う場合は、児童福祉法上の指定に加えて、医療法に基づく診療所開設許可が前提となる点を必ず確認してください。
取得の必須要件
医療型は通常の児童発達支援より要件が厳しく、難易度が高い区分です。
- 医療提供体制:診療所(または病院)を併設し、医師・看護職員を配置すること。医師は嘱託・常勤の別を含め自治体ごとに運用が異なる
- 人員基準:児童指導員、保育士に加え、看護職員、機能訓練担当職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)の配置が求められる
- 児童発達支援管理責任者(児発管)1名以上。実務経験+研修修了が必須で、この確保が最大のボトルネックになりやすい
- 設備基準:指導訓練室、医療設備に加え、肢体不自由児に対応したバリアフリー構造(段差解消・手すり・多目的トイレ等)
- 法人格があること(個人事業では指定を受けられない)
申請の流れ
- 自治体(都道府県・政令市・中核市)の障害福祉課へ事前相談。医療型は協議に時間を要するため早めに着手する
- 物件確保・改修、人員の採用内定、診療所開設手続きの並行準備
- 指定申請書の提出(申請月の前々月など、締切が自治体ごとに決まっている)
- 書類審査・現地確認
- 指定(毎月1日付など指定日が固定されることが多い)
費用の内訳
- 指定申請手数料:自治体により0円〜数万円程度(無料の自治体も多い)
- 法人設立費用:株式会社なら登録免許税等で20万円前後(既存法人なら不要)
- 行政書士等への依頼:10万円前後〜(医療型は加算設計が複雑で高くなる傾向)
- 主な実費は申請手数料より、物件改修・医療設備・人員人件費が大半を占める
よくある差し戻し・不許可理由
- 児発管や機能訓練担当職員の資格・実務経験の確認不足
- 診療所開設手続きと福祉事業指定のスケジュール不整合
- バリアフリー要件・面積要件を満たさない物件選定
- 嘱託医や看護職員の配置体制が書面で立証できない
関連・付随する手続き
- 診療所開設許可・届出(医療法)
- 放課後等デイサービスとの多機能型運営を行う場合の併設指定
- 開業後の運営指導(実地指導)、6年ごとの指定更新、加算・人員変更時の変更届
要件・手数料・締切は自治体により大きく異なるため、必ず事業所所在地の所管自治体へ事前相談のうえ、最新の手引きを入手して進めてください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2医療機能を備えた施設の確保
- 3医師・看護師等の人員確保
- 4指定申請書類の提出
- 5審査・指定決定
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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