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障害者支援事業生活困窮者自立支援事業受託

障害者支援事業で事業を行うために必要な生活困窮者自立支援事業受託について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜30,000円

費用

30〜90日

取得期間

なし

更新周期

生活困窮者自立支援事業受託とは

生活困窮者の自立相談支援・就労準備支援等を実施する事業の受託。市区町村からの委託事業。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 生活困窮者自立支援法第3条

障害者支援事業での生活困窮者自立支援事業受託の申請手順

1

市区町村への事前相談

2

事業計画の策定

3

プロポーザル参加

4

受託決定

必要書類チェックリスト

  • 事業計画書

    生活困窮者自立支援事業の計画書

  • プロポーザル提案書

    受託するための提案書

  • 実績書任意

    過去の類似事業の実績

よくある質問

Q. 生活困窮者自立支援事業の委託先になるための要件は?

社会福祉士等の専門職の配置、相談支援の実績、安定した運営体制が求められます。公募型プロポーザルで選定されることが一般的です。

Q. 生活困窮者自立支援事業受託の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

申請手数料は数千円〜数万円程度です。申請から許可・登録まで1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。必要な設備投資や専門家への依頼費用を含めると、総額数十万〜数百万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

Q. 生活困窮者自立支援事業受託の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に厚生労働省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

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