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障害者支援事業障害児相談支援事業所指定

障害者支援事業で事業を行うために必要な障害児相談支援事業所指定について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜30,000円

費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

障害児相談支援事業所指定とは

障害児の通所サービス利用に係る障害児支援利用計画を作成する相談支援事業所の指定。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 児童福祉法第24条の26

障害者支援事業での障害児相談支援事業所指定の申請手順

1

都道府県への事前相談

2

相談支援専門員の確保

3

指定申請書類の提出

4

審査・指定決定

必要書類チェックリスト

  • 指定申請書

    障害児相談支援事業所の指定申請書

  • 相談支援専門員の資格証明書

    相談支援専門員の研修修了証等

  • 事業所の平面図

    相談室を含む事業所の平面図

よくある質問

Q. 障害児相談支援専門員になるための要件は?

相談支援従事者初任者研修を修了し、実務経験(3〜10年)を有する者が相談支援専門員になれます。

Q. 障害児相談支援事業所指定の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

申請手数料は数千円〜数万円程度です。申請から許可・登録まで1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。必要な設備投資や専門家への依頼費用を含めると、総額数十万〜数百万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

Q. 障害児相談支援事業所指定の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に厚生労働省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

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