障害児相談支援事業所指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第24条の26
障害児の通所サービス利用に係る障害児支援利用計画を作成する相談支援事業所の指定。
障害児相談支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
何のための指定か
障害児相談支援事業所指定は、障害児が児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用する際に必要となる「障害児支援利用計画」を作成し、サービス利用後の見直し(モニタリング)を行う事業所として、市町村から受ける指定です。介護保険のケアマネジャーに相当する役割を、障害児分野で担うものと考えると分かりやすいでしょう。
指定権者は都道府県ではなく市町村である点が特徴です。障害福祉サービス等の事業所指定の多くが都道府県・政令市・中核市の所管であるのに対し、本事業は児童福祉法第24条の26に基づき各市町村が指定します。
主な指定要件
- 相談支援専門員の配置:事業の核となる人員です。一定の実務経験(業務内容により3〜10年)に加え、「相談支援従事者初任者研修」の修了が必須です。研修は都道府県が実施し、年に数回しか開催されないため、受講時期の確保が事実上のボトルネックになります。
- 管理者の配置:常勤の管理者を置きます。相談支援専門員との兼務は多くの自治体で認められています。
- 設備:相談に必要な区画、相談の秘密が保たれる構造、必要な備品など。専用フロアまでは求められないことが一般的ですが、基準は自治体により異なります。
- 法人格:申請者は法人であることが原則です。
申請の流れと費用
事前相談 → 必要書類の準備 → 申請(多くの自治体で開設希望月の前々月など締切あり)→ 審査 → 指定通知、という流れです。指定は申請月の翌月1日付など、開始日が月単位で固定される運用が一般的なため、逆算したスケジュール管理が重要です。
申請手数料は無料の市町村が多く、有料でも数千円〜3万円程度です。実際のコスト中心は、相談支援専門員の研修受講費・人件費、書類作成や行政書士への委託費用です。
よくある差し戻し・つまずき
- 相談支援専門員の実務経験年数や研修修了要件を満たしていない(最も多い不備)。
- 初任者研修の修了が指定希望時期に間に合わない。
- 提出書類(運営規程、勤務形態一覧表、経歴書、資格証の写し等)の記載と人員配置の不整合。
関連する指定
実務上、障害者総合支援法に基づく「特定相談支援事業(計画相談支援)」の指定を同時に取得するケースが大半です。障害児が18歳到達後も継続して支援を受けられるよう、両方を備える事業所が標準的だからです。両指定は申請窓口や添付書類が共通する部分が多いため、同時申請が効率的です。なお、施設入所を伴う「障害児入所支援」は児童相談所が窓口となり、本指定の対象外です。
更新・変更時の注意
指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。相談支援専門員には5年ごとの「現任研修」修了が求められ、これを失念すると要件を満たさなくなる点に注意が必要です。管理者や相談支援専門員の変更、事業所移転などは変更届の対象であり、自治体ごとに提出期限が定められています。要件・様式・締切は市町村により異なるため、必ず事前に所管課へ確認してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2相談支援専門員の確保
- 3指定申請書類の提出
- 4審査・指定決定
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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