エレベーター保守業の建設業許可(機械器具設置工事)
エレベーター保守業で事業を行うために必要な建設業許可(機械器具設置工事)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
建設業許可(機械器具設置工事)とは
エレベーター保守業での建設業許可(機械器具設置工事)の申請手順
1
経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
2
都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
3
財産的基礎・欠格要件等の審査
4
許可通知書の受領
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
エレベーター保守業で他に必要な許認可
エレベーター保守業の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
エレベーター保守業の昇降機等定期検査報告
エレベーター・エスカレーター等の昇降機の所有者が定期的に検査を行い、特定行政庁に報告する制度。昇降機等検査員が検査を行う。
エレベーター保守業の特定建築物定期調査・検査報告
特定建築物の所有者が定期的に建築物の調査・建築設備の検査を行い、特定行政庁に報告する制度。一級・二級建築士または建築物調査員が行う。
エレベーター保守業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
エレベーター保守業の法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。