エレベーター保守業の法人設立登記
エレベーター保守業で事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
エレベーター保守業での法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
エレベーター保守業で他に必要な許認可
エレベーター保守業の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
エレベーター保守業の建設業許可(機械器具設置工事)
機械器具設置工事を施工するための建設業許可。機械器具の組立て・据付け等により工作物を建設する工事を請け負う場合に必要。プラント設備等が該当。
エレベーター保守業の昇降機等定期検査報告
エレベーター・エスカレーター等の昇降機の所有者が定期的に検査を行い、特定行政庁に報告する制度。昇降機等検査員が検査を行う。
エレベーター保守業の特定建築物定期調査・検査報告
特定建築物の所有者が定期的に建築物の調査・建築設備の検査を行い、特定行政庁に報告する制度。一級・二級建築士または建築物調査員が行う。
エレベーター保守業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。