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建設業許可(機械器具設置工事)

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

機械器具設置工事を施工するための建設業許可。機械器具の組立て・据付け等により工作物を建設する工事を請け負う場合に必要。プラント設備等が該当。

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建設業許可(機械器具設置工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業の許可は、機械器具の組立てや据付けによって工作物を建設する工事を請け負うための建設業許可です。プラント設備の設置、運搬機器(クレーン・エレベーター等)の据付け、内燃力発電設備や集塵機器の設置などが代表例です。

この業種は「他の専門工事に明確に分類できない機械器具の設置」を広く受け持つ性質があり、解釈が難しいのが特徴です。たとえば、変電設備の設置は電気工事業、給排水機器の設置は管工事業に分類されるため、「機械器具設置工事」に該当するかどうかは工事内容ごとの慎重な判断が求められます。許可申請の前に、施工内容がこの業種に当たるかを発注図書や仕様で確認しておくべきです。

許可が必要になる場面

請負金額が500万円(税込)以上の機械器具設置工事を請け負う場合に許可が必要です。これ未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請から許可の保有を取引条件とされるケースは多く、事業拡大を見据えるなら早めの取得が現実的です。

取得の必須要件

許可を受けるには、おもに次の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者:建設業の経営経験(原則5年以上)を持つ常勤役員等
  • 専任技術者:営業所ごとに常勤で配置
  • 財産的基礎:一般建設業で自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
  • 誠実性・欠格要件に該当しないこと

機械器具設置工事業が難関とされる最大の理由は専任技術者の要件です。この業種は国家資格との対応が乏しく、技術士(機械部門・総合技術監理部門の一部)がほぼ唯一の対応資格です。施工管理技士の検定区分に「機械器具設置」が存在しないため、資格による証明が難しいのが実情です。

そのため、多くの事業者は実務経験での証明に頼ります。指定学科卒業+実務経験(高卒5年・大卒3年)、または学歴を問わない場合は10年以上の実務経験が必要です。この「機械器具設置工事としての実務」を10年分、契約書・注文書等で立証することが申請の最大の山場になります。

申請の流れと費用

1. 専任技術者の資格・実務経験の証明資料を収集 2. 経営業務管理責任者の経営経験を裏付ける資料を準備 3. 申請書類一式を作成し、主たる営業所所在地の都道府県知事(または地方整備局)へ提出 4. 審査(知事許可で標準30日程度、大臣許可はより長期)

費用の内訳は以下が目安です。

  • 知事許可・新規(一般):登録免許税ではなく許可手数料9万円
  • 大臣許可・新規(一般):登録免許税15万円
  • 別途、登記事項証明書・納税証明書等の取得実費

費用が「0〜150,000円」と幅があるのは、知事許可か大臣許可か、また既存許可業種への業種追加(この場合5万円)かによって変わるためです。具体額は申請区分により異なるため、所管窓口で確認してください。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 専任技術者の実務経験が「機械器具設置工事」と認められない(電気・管工事等の経験が混在)
  • 10年分の実務経験を裏付ける契約書・注文書が連続して揃わない
  • 工事の業種区分の誤り(本来は電気工事・管工事に分類すべき工事を機械器具設置で申請)
  • 専任技術者・経営業務管理責任者の常勤性が確認できない

特に業種区分の判断ミスは差し戻しの典型例です。施工実績の内容を正確に分類できているか、申請前に整理しておくことが重要です。

関連する許認可と更新

機械器具設置工事は他業種と複合して受注することが多く、電気工事業・管工事業・とび土工工事業などを併せて取得する事業者が一般的です。クレーン等の設置・運転に関しては労働安全衛生法上の設置届や検査が別途必要になる場合があります。

許可の有効期間は5年で、満了の30日前までに更新申請が必要です。期限切れは許可の失効を招くため、決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内)とあわせて期日管理を徹底してください。

0〜150,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

建設業許可(機械器具設置工事):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
  3. 3財産的基礎・欠格要件等の審査
  4. 4許可通知書の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

建設業許可(機械器具設置工事)の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

経営業務管理責任者の証明書

経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面

残高証明書

金融機関発行の500万円以上の残高証明書

営業所一覧表

営業所の所在地・連絡先一覧

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

📎

技術者一覧表(任意)

所属する技術者の資格・経験一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建設業許可(機械器具設置工事)と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

特定建築物定期調査・検査報告

特定建築物の所有者が定期的に建築物の調査・建築設備の検査を行い、特定行政庁に報告する制度。一級・二級建築士または建築物調査員が行う。

昇降機等定期検査報告

エレベーター・エスカレーター等の昇降機の所有者が定期的に検査を行い、特定行政庁に報告する制度。昇降機等検査員が検査を行う。

詳しく知る

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