相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

医薬品製造毒物劇物業務上取扱者届出

医薬品製造で事業を行うために必要な毒物劇物業務上取扱者届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

0〜10,000円

費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

毒物劇物業務上取扱者届出とは

毒物劇物の製造販売業者以外で業務上毒物劇物を取り扱う事業者に求められる届出。

管轄: 都道府県根拠法令: 毒物及び劇物取締法第22条

医薬品製造での毒物劇物業務上取扱者届出の申請手順

1

毒物劇物取扱責任者を設置する

2

業務上取扱者届出書を作成する

3

届出書を都道府県に提出する

必要書類チェックリスト

  • 業務上取扱者届出書

    取り扱う毒劇物の種類等を記載した届出書

  • 取扱責任者の資格証明書

    毒物劇物取扱責任者の資格証明書

  • 保管場所の図面

    毒劇物の保管場所を示す図面

よくある質問

Q. 毒物劇物取扱責任者にはどのような資格が必要ですか?

薬剤師、毒物劇物取扱者試験合格者、または特定の学歴(応用化学に関する学課を修了)を有する者が該当します。

Q. 毒物劇物業務上取扱者届出とは?

毒物及び劇物取締法に基づき、業務上毒物・劇物を取り扱う事業者が都道府県に届け出る制度です。販売業者以外で、電気めっき業やしろあり防除業などが対象です。

Q. 届出は事業開始前に必要ですか?

はい、毒物劇物の取扱いを開始する前に届出を行う必要があります。

Q. 届出の費用と手続きは?

届出手数料は無料〜数千円程度です。届出書に取扱品目、数量、保管場所、毒物劇物取扱責任者の情報を記載します。届出後30日以内に提出する必要があります。

Q. 毒物劇物業務上取扱者の注意点は?

毒物劇物取扱責任者(薬剤師等の有資格者)の選任が必要です。保管場所への施錠、盗難防止措置、帳簿の備付けが義務です。事故時には保健所・警察・消防への通報が必要です。

関連ページ

毒物劇物業務上取扱者届出の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する