薬局の法人設立登記
薬局で事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
薬局での法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
薬局で他に必要な許認可
薬局の薬局開設許可
薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。
薬局の医薬品GDP認証
医薬品の適正な流通を確保するためのGDP(Good Distribution Practice)認証。医薬品卸売業者等に求められる。
薬局の医薬品輸入届出
海外で製造された医薬品を輸入するために必要な届出。外国製造業者の認定が前提条件となる。
薬局の電子処方箋サービス届出
電子処方箋の発行・管理システムを提供する事業者の届出。医療機関・薬局向けの電子処方箋システムが対象。
薬局の医薬品卸売販売業許可
医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。
薬局の防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
薬局の麻薬卸売業者免許
麻薬を卸売するための免許。厳格な保管設備と記録管理が必要。
薬局の保険薬局指定
健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。