相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

薬局に必要な許認可

医薬品の調剤・販売を行う業種です。

薬局開設で必要な許認可の全体像

薬局は薬機法に基づく「薬局開設許可」が事業の土台です。これは店舗の構造設備(調剤室の面積、清潔区域、医薬品の貯蔵設備、冷所など)と、常駐する管理薬剤師の配置が審査対象になります。許可なしでは1錠も調剤・販売できないため、最初に押さえるべき関門です。許可権者は都道府県知事ですが、保健所設置市・特別区では市長・区長になるため、申請先を最初に確認してください。

保険調剤を行うなら、開設許可だけでは不十分です。地方厚生局による「保険薬局指定」と、調剤にあたる薬剤師個人の「保険薬剤師登録」が別途必要になります。この2つがないと処方箋の保険請求(レセプト)ができず、自費調剤しかできません。

取得すべき順序と依存関係

順序は依存関係で決まります。

  • まず店舗を確保し、調剤室など設備を法令基準で整える
  • 次に薬局開設許可を申請・取得する(管理薬剤師の確保が前提)
  • 開設許可取得後に、保険薬局指定と保険薬剤師登録を地方厚生局へ申請する
  • 麻薬を扱う処方箋に対応するなら麻薬小売業者免許を都道府県に申請する(卸売を行う場合は麻薬卸売業者免許)

保険薬局指定は開設許可が前提なので、許可前に厚生局へ出しても受理されません。指定には締切(月単位の指定日)がある地域も多く、開局希望日から逆算した申請が重要です。

費用の目安と内訳

  • 薬局開設許可手数料: おおむね2万〜3万円台(都道府県・市で異なる)
  • 麻薬小売業者免許: 数千円程度の手数料
  • 保険薬局指定・保険薬剤師登録: 手数料は基本不要
  • 法人で開業する場合の法人設立登記: 株式会社で約24万円前後
  • 個人開業なら税務署への個人事業の開業届は無料

最大の費用は許認可手数料ではなく、調剤室の内装・分包機やレセコン等の設備投資である点に注意してください。

見落としやすい届出

  • 麻薬取扱者免許・毒物劇物取扱責任者設置届出: 取扱品目によって追加で必要
  • 電子処方箋サービス届出: オンライン資格確認の運用に合わせて対応
  • 防火管理者の選任: 建物規模・収容人員によって消防への届出が必要
  • 医薬品卸売販売業許可: 他事業者へ医薬品を販売する場合に別許可
  • 医薬品輸入届出・医薬品GDP認証: 輸入や流通品質管理を行う場合のみ

スケジュール感とつまずき

設備工事の完了後に開設許可の現地調査が入り、許可取得まで申請から数週間かかります。その後に保険薬局指定の手続きが続くため、開局までは設備着工から2〜3か月を見込むのが現実的です。

よくあるつまずきは、保険薬局指定の申請締切を逃して開局月が翌月にずれること、管理薬剤師の常駐要件を満たせず許可が下りないこと、麻薬小売業者免許の取得漏れで麻薬処方箋を受けられないことです。余裕があれば、開局後に地域連携薬局認定や専門医療機関連携薬局認定の取得も、地域医療連携の評価につながります。

9

必須の許認可

663,000〜2,596,000円

費用の目安(合計)

6

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

管轄: 都道府県費用: 30,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

医薬品の適正な流通を確保するためのGDP(Good Distribution Practice)認証。医薬品卸売業者等に求められる。

管轄: 厚生労働省費用: 50,000〜200,000円期間: 30〜60日更新: 3年ごと
むずかしい

海外で製造された医薬品を輸入するために必要な届出。外国製造業者の認定が前提条件となる。

管轄: 厚生労働省費用: 50,000〜300,000円期間: 30〜90日

電子処方箋の発行・管理システムを提供する事業者の届出。医療機関・薬局向けの電子処方箋システムが対象。

管轄: 厚生労働省費用: 500,000〜2,000,000円期間: 60〜120日更新: 3年ごと

医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。

管轄: 都道府県費用: 30,000〜60,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと
むずかしい

麻薬を卸売するための免許。厳格な保管設備と記録管理が必要。

管轄: 都道府県費用: 3,000〜6,000円期間: 30〜60日更新: 1年ごと

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 無料期間: 14〜30日更新: 6年ごと

保険調剤を行う薬剤師として登録する手続き。薬剤師免許取得後に別途登録が必要。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 無料期間: 7〜14日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

防火管理者7,000〜8,000円

条件: 一定規模以上の場合

麻薬取扱者免許3,000〜6,000円

条件: 麻薬を取り扱う場合

条件: 地域連携薬局の場合

条件: 専門医療機関連携薬局の場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

同じカテゴリの業種

許認可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する