保税蔵置場における公売許可
管轄: 財務省 / 根拠法令: 関税法第62条
保税蔵置場で外国貨物のオークション・公売を行うための許可。
保税蔵置場における公売許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。財務省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この許可で何ができるか
関税法第62条の枠組みは、輸入通関がまだ済んでいない「外国貨物」を、関税・輸入消費税が留保(課税が保留)された状態のまま保税地域内で公売・オークションにかけることを認めるものです。通常、外国から到着した貨物は輸入申告・納税を経てから国内で売買しますが、本許可があれば未通関のまま落札者を決め、落札後に買い手側で輸入通関を行う流れが組めます。中古車・建設機械・美術品・ブランド品などを海外バイヤー向けに競売する事業で実益が大きい仕組みです。
対象となる事業者
- 保税地域(保税蔵置場・保税展示場・総合保税地域)の被許可者
- 輸出入貨物をオークション形式で取引するオークションハウス
- 落札者が国内外に分かれ、未通関のまま選別・販売したい中古機械・車両の輸出入業者
公売・販売は保税地域の許可を持つ事業者が行うのが前提で、保税蔵置場は本来「蔵置(保管)」が目的のため、展示・販売を伴う場合は保税展示場や総合保税地域の指定が適する場面もあります。どの形態が適切かは所管税関への事前相談で確定させます。
取得の要件
- 保税地域としての許可を受けていること(関税法第42条等)
- 貨物の搬出入を正確に管理する記帳体制(搬入・搬出・販売の記録)
- 関税法上の欠格事由(関税法違反歴、暴力団排除条項該当など)に該当しないこと
- 税関長が求める場合の担保(保証金)の提供
申請の流れ
1. 所管税関(貨物を置く場所を管轄する税関の本関・支署)への事前相談 2. 保税地域の許可申請(既に許可済みなら省略) 3. 公売・販売に係る貨物の取扱いについて税関長へ承認申請 4. 帳簿・施設・人的要件の審査、必要に応じ実地確認 5. 承認後、搬出入届・記帳のもとで公売を実施
費用
許可・承認の申請手数料は無料です。ただし実質コストとして、保税地域許可に伴う施設整備、担保提供、貨物管理システムや記帳人員の確保が発生します。金額は地域・規模・税関の判断により異なります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 搬出入・在庫の記帳体制が不十分で貨物管理能力が認められない
- 欠格事由への該当、または関税逋脱・密輸を疑わせる管理の甘さ
- 販売後の通関責任の所在が不明確
- 保税蔵置場の用途(蔵置)を超える販売実態があるのに適切な保税地域形態を取っていない
関連・付随する許認可
- 保税蔵置場の許可(関税法第42条)
- 通関手続を代行する場合の通関業の許可
- 中古品をオークションする場合の古物営業許可(古物営業法)
- 取扱品目に応じた輸入規制(食品衛生法、ワシントン条約該当品など)
更新・変更時の注意
保税地域の許可には税関が定める存続期間(おおむね最長10年程度、税関により異なる)があり、期間満了前に更新手続が必要です。被許可者・所在地・取扱貨物・施設構造を変更する場合は、事前に届出または承認が求められます。まずは貨物を置く場所を管轄する税関の保税担当窓口に相談し、自社の取引形態にどの保税地域形態と承認が必要かを確定させるのが最初の一歩です。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1公売許可申請書を税関に提出
- 2対象貨物の明示
- 3税関長の許可
- 4公売の実施・報告
保税蔵置場における公売許可の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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