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航空貨物代理店登録

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 航空法第120条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

航空貨物の取扱い・代理を行うための登録

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航空貨物代理店登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための登録か

航空貨物代理店登録(航空運送代理店業)は、航空会社(航空運送事業者)に代わって、荷主との間で貨物の運送契約の取次ぎ・代理を行うための制度です。自社で航空機を運航するのではなく、航空会社の運送状(Air Waybill)を発行し、集荷・受託・引渡しを取り次ぐ事業者が対象になります。国際物流のフォワーダーや通関業者が、貨物取扱の幅を広げる際に関係します。

法令上の位置づけは「届出制」で、所管は国土交通省(窓口は地方航空局)です。許可制ではないため要件のハードルは比較的低く、申請手数料も原則かかりません(無料)。

「法令上の届出」と「IATA公認代理店」は別物

混同されやすいのがこの点です。

  • 航空法に基づく**航空運送代理店業の届出**:国土交通大臣への届出。手数料無料。
  • **IATA公認貨物代理店(IATA Cargo Agent)**:IATA/一般社団法人航空貨物運送協会(JAFA)による業界認定。財務基準、保証金、CASS(運賃精算システム)への加入などが求められ、こちらは別途審査・費用が発生します。

実務で「航空会社の運賃を直接扱いたい」場合に必要なのは後者の認定です。届出だけ済ませても、IATA認定がなければ取り扱える業務範囲は限定されます。

取得の流れ

1. 取り扱う航空会社・取扱品目・営業所などを整理し、事業計画を固める 2. 届出書を所管の地方航空局へ提出 3. IATA/JAFAの代理店認定を受ける場合は、別途財務書類・保証金等を準備して申請

混載をやるなら別の登録が必須(最重要)

複数荷主の貨物をまとめて自社の運送状で運ぶ「混載(利用航空運送)」を行う場合は、代理店業の届出では足りません。**貨物利用運送事業法**に基づく登録・許可が別に必要です。

  • 国内航空の利用運送:**第一種貨物利用運送事業(登録制)**
  • 国際航空の利用運送:**第二種貨物利用運送事業(許可制)**

「代理店登録さえあれば混載できる」という誤解が、最も多いつまずきです。事業モデルがフォワーディング(混載)寄りなら、こちらの取得を前提に計画してください。

よくある差し戻し・注意点

  • 営業所や責任体制が事業計画と整合していない
  • IATA認定における財務要件・保証金の準備不足
  • 危険物を扱う場合のIATA危険物規則(DGR)に基づく資格者・体制の未整備

更新・変更時

届出制のため定期更新は原則ありませんが、商号・営業所・取扱内容など届出事項に変更があれば**変更届**が必要です。IATA/JAFA認定は協会の規程に従った更新・年次手続きがあり、CASS精算の遅延は資格に影響するため、運用開始後の維持管理も計画に含めておくことをおすすめします。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

航空貨物代理店登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1国土交通大臣に登録申請
  2. 2業務体制の確認
  3. 3登録証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

航空貨物代理店登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

運送約款

荷主との間の運送約款

事業計画書

運送事業の計画を記載した事業計画書

整備管理者の資格証明書

整備管理者の資格を証明する書面

車両一覧表

事業に使用する車両の一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

航空貨物代理店登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

港湾運送事業免許

港湾での荷役・運送業務を行うための免許

空港グランドハンドリング業届出

空港での手荷物・貨物取扱い等のグランドハンドリング業務の届出

保税蔵置場許可

外国貨物を保税状態で蔵置する施設の許可

詳しく知る

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