カーシェアリング事業届出(レンタカー型)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 道路運送法第80条
カーシェアリング事業を営むための届出
カーシェアリング事業届出(レンタカー型)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この許認可の位置づけ
カーシェアリング事業のうち「レンタカー型」は、事業者が車両を保有し、会員に対して短時間・無人で有償貸渡しを行う形態を指します。法律上は独立した制度ではなく、道路運送法第80条第1項に基づく「自家用自動車有償貸渡業(レンタカー許可)」の一類型として扱われます。許可権者は国土交通省の地方運輸局長で、許可取得後にカーシェアリング特有の運用(無人貸渡し、会員制)を行う旨を貸渡実施計画として併せて届け出る流れになります。
対象となるのは、ステーション設置型・乗り捨て型を含め、自社車両を不特定の会員に有償で貸し出す事業者です。個人間で車をシェアさせる「マッチング型(C2C)」は別制度(自家用自動車の管理を伴うため取扱いが異なる)であり、ここでの届出とは区別が必要です。
取得の要件
- 欠格事由に該当しないこと(過去2年以内の許可取消し、道路運送法・自動車関連法令違反など)
- 事務所ごとに貸渡しの責任者を配置すること
- 車両の点検・整備体制、事故時の対応体制が整っていること
- 無人貸渡しを行う場合、会員規約・本人確認・鍵の受渡し方法など、無人化に対応した貸渡実施計画を備えること
レンタカー型カーシェアリングの最大の特徴は、対面手続きを省いた「無人貸渡し」が認められる点です。そのため通常のレンタカーより会員管理と本人確認の体制が重視されます。
申請の流れ
1. 営業所を管轄する地方運輸局・運輸支局へ事前相談 2. 許可申請書、事業計画、貸渡約款、貸渡実施計画(カーシェア運用を明記)を提出 3. 審査(標準処理期間はおおむね1〜2か月程度、局により異なる) 4. 許可取得後、車両を「わ」「れ」ナンバー(事業用貸渡し登録)へ変更登録 5. 営業開始
費用の内訳
申請手数料そのものは不要ですが、新規許可には登録免許税9万円が課されます。このほかナンバー変更登録費用、任意保険・対物対人補償の付保、車両整備費が実費として発生します。金額は車両台数・保険内容により変動します。
よくある差し戻し・不許可理由
- 貸渡実施計画の無人化対応(本人確認・鍵管理)が具体性を欠く
- 会員規約に事故・違反時の責任分担が明記されていない
- 整備管理や車両の点検記録の体制が不十分
- 役員に欠格事由がある
関連・付随する手続き
- 車両の対物・対人・車両保険の加入(無補償では事実上営業できません)
- 営業所・車両の追加、約款変更、責任者変更時は変更届出が必要
- 事業を譲渡・廃止する際は届出義務あり
許可に有効期限による更新はありませんが、車両やステーションを増やす際の変更手続きを怠ると是正指導の対象になります。まずは管轄運輸支局へ事前相談し、貸渡実施計画の無人化要件を満たせるかを確認することが、許可取得への最短ルートです。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1地方運輸局長に届出
- 2車両管理体制の確認
- 3届出受理
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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