レンタカー事業許可
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 道路運送法第80条
レンタカー事業を営むための許可
レンタカー事業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
レンタカー事業許可とは
レンタカー事業許可は、正式には「自家用自動車有償貸渡業の許可」と呼ばれ、道路運送法第80条第1項に基づき、自家用自動車を有償で他人に貸し渡すために必要な許可です。所管は国土交通省で、実際の申請窓口は営業所を管轄する地方運輸局・運輸支局になります。対象となるのは、乗用車・トラック・マイクロバス・二輪車などを利用者に貸し出して料金を得る事業者で、カーシェアリングもこの枠組みに含まれます。一方、運転手を付けて運ぶ事業(タクシー・バス等)は別の許可であり、レンタカー許可では運転手の手配はできません。
取得の主な要件
許可そのものに資格試験はありませんが、次の点が審査されます。
- 欠格事由に該当しないこと(道路運送法・道路運送車両法などの違反による許可取消から2年を経過していること等)
- 整備管理者を選任すること(一定台数以上を保有する場合に必要)
- 貸渡しの料金・約款を定めること
整備管理者が必要となる台数の目安は、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、乗用車は10台以上、貨物自動車は5台以上、二輪車は100台以上とされています。少数の乗用車から始める場合は整備管理者が不要なケースもあります。
申請の流れと費用
1. 運輸支局へ許可申請書・事業計画・貸渡約款などを提出 2. 審査(おおむね1か月程度。地域・時期により前後) 3. 許可取得後、事業開始の届出と貸渡実績報告書の提出体制を整える 4. 車両を「わ」「れ」ナンバーのレンタカー登録に変更
許可申請の行政手数料は無料です。貨物運送業のような登録免許税はかかりません。実費として発生するのは、車両の登録変更費用、レンタカー専用の任意保険料、車両準備費などです。書類作成を行政書士へ依頼する場合は別途報酬が生じます。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 貸渡約款が国土交通省の標準約款と整合していない、または記載漏れがある
- 整備管理者の選任要件を満たさない台数構成で申請している
- 欠格期間が経過していない、過去の違反歴がある
- 事業計画や保管場所(駐車場)の記載が不十分
関連する手続きと運用上の注意
許可取得後は、車両を増減した際の事業計画変更の届出や、毎年度の貸渡実績報告書の提出が義務付けられます。マイクロバス等を貸し渡す場合は、利用者への運行管理に関する追加の留意点があり、運輸支局の指導内容を確認してください。レンタカー車両は専用ナンバーでの登録が必須で、自家用の白ナンバーのまま貸し出すと無許可営業に問われます。具体的な台数基準や提出書類は管轄の運輸支局により運用が異なる場合があるため、申請前に所管支局へ確認することをおすすめします。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1地方運輸局長に申請
- 2車両の整備管理者選任
- 3許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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