ダンスホール営業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 風営法第3条
客にダンスをさせる営業の許可
ダンスホール営業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
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[kyoninka] ダンスホール営業許可 解説本文生成
ダンスホール営業許可とは何か
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項第3号の営業、いわゆる「3号営業」に対する許可です。「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」が対象で、公安委員会(実務上は営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口)の許可を受けなければ営業できません。
ここで最も重要なのは、2016年6月施行の風営法改正で「客にダンスをさせる営業」の扱いが大きく変わった点です。改正前は飲食を伴わない純粋なダンス教授所・ダンスホールも規制対象でしたが、改正後は**ダンスを伴っても飲食提供がなければ風営法の許可対象から外れ**、飲食を伴う店舗は照度によって区分されるようになりました。
- 客席の照度が10ルクス超 → 3号営業(ダンス飲食)
- 客席の照度が10ルクス以下 → 「特定遊興飲食店営業」(風営法第2条第11項)
- ダンスさせるが飲食提供なし → 風営法の許可不要(自治体条例・建築基準法等は別途確認)
自分の店がどれに当たるかを取り違えると、申請そのものがやり直しになります。深夜0時以降も酒類を提供して客に踊らせる業態は、3号営業ではなく特定遊興飲食店営業の許可が必要になるのが典型です。
取得の必須要件
人的要件として、申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないことが必要です。破産手続開始決定を受けて復権していない、集団的犯罪等の前科がある、過去5年以内に風営法違反で許可を取り消された、暴力団員またはその関係者にあたる、といった場合は許可されません。役員1名の欠格事由で法人全体が不許可になるため、申請前に全役員分を確認してください。
場所的要件が最大の関門です。学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(有床)などの保護対象施設から一定距離内では営業できません。この距離と、そもそも営業できる用途地域は**都道府県の風俗営業等規制条例で定められており、地域によって大きく異なります**。物件を契約する前に、必ず管轄警察署で「この住所で3号営業ができるか」を確認してください。契約後に不可と判明する事故が最も多いパターンです。
構造・設備要件としては、客室の床面積が原則66平方メートル以上(ダンス用の床の面積を含む基準は自治体運用を確認)、客室内に見通しを妨げる高さ1m超の設備を置かない、客室の出入口に施錠設備を設けない、営業所内の照度を10ルクス以上に保つ、騒音・振動が条例の数値基準以下であることなどが求められます。
申請の流れ
1. 物件選定前に管轄警察署の生活安全課へ事前相談(用途地域・距離制限の確認) 2. 内装確定後、測量士や行政書士による営業所の実測図面作成 3. 申請書、営業所の平面図・求積図・照明配線図・音響配置図、賃貸借契約書、使用承諾書、身分証明書、登記されていないことの証明書、法人なら定款・登記事項証明書・役員全員分の書類を準備 4. 警察署へ申請(風営法の標準処理期間は55日) 5. 警察職員による営業所の立入検査 6. 許可証交付後に営業開始
飲食を提供するため、保健所の**飲食店営業許可**が先に必要です。風営法の申請には飲食店営業許可証の写しを求められるのが通例なので、保健所→警察署の順で進めます。深夜に酒類を出すなら深夜酒類提供飲食店営業の届出との関係も整理が必要です。
費用の内訳
申請手数料は24,000円で、都道府県の証紙等で納付します。これは許可・不許可にかかわらず返還されません。実際には、これ以外に図面作成費、住民票・身分証明書等の取得実費、行政書士に依頼する場合の報酬(相場は事務所により幅がある)、消防法令適合通知や内装是正の費用がかかります。総額は物件の状態に大きく左右されます。
よくある不許可・差し戻し理由
- 用途地域・保護対象施設からの距離制限に抵触(最多。物件契約後に発覚すると損失が大きい)
- 提出図面の寸法と実測が合わない、求積計算に誤りがある
- 客室に高さ1mを超えるパーテーションや装飾があり、見通し要件を満たさない
- 客室出入口に鍵が付いている
- 照度が10ルクスを下回り、本来は特定遊興飲食店営業に当たる
- 役員の一人に欠格事由があった
更新・変更時の注意
風俗営業許可には有効期限がなく、定期更新は不要です。ただし変更手続きは厳格です。営業所の増改築、客室の構造・設備の変更、照明・音響設備の変更は事前の**変更承認申請**が必要で、無承認で工事すると処分対象になります。法人の役員変更、営業所の名称変更、管理者の変更などは変更届出(原則10日以内、書類により20日以内)です。
なお、営業所ごとに風俗営業管理者を1名選任し、届け出る義務があります。管理者は複数店舗を兼任できないため、多店舗展開する場合は店舗数分の人員確保が前提になります。
制度の細部は都道府県の条例と警察署の運用で差が出るため、最終的な判断は必ず管轄警察署の事前相談で確認してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1公安委員会に申請
- 2施設の構造検査
- 3許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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