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飼料製造業者届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 飼料安全法第50条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

飼料の製造を行うための届出

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飼料製造業者届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

何のための届出か

飼料製造業者届出は、家畜・養殖魚などに与える飼料や飼料添加物を製造する事業者が、飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)に基づき、製造を始める前に農林水産大臣へ事業の開始を届け出る制度です。畜産物・水産物を通じて最終的に人の健康に関わるため、有害物質の混入や粗悪な飼料の流通を防ぎ、製造実態を行政が把握することを目的としています。許可制ではなく届出制であり、要件を満たして届け出れば製造を開始できます。

対象になる事業者

  • 牛・豚・鶏・養殖魚などの飼料(配合飼料・単味飼料)を製造する事業者
  • ビタミン剤・アミノ酸・抗菌性物質などの飼料添加物を製造する事業者
  • 自家配合であっても、製造した飼料を他者へ販売・提供する場合

自分の家畜に与えるだけの自家用飼料は対象外となるのが原則ですが、添加物の取り扱いや販売の有無で判断が変わるため、地方農政局またはFAMIC(農林水産消費安全技術センター)への事前確認が確実です。

届出の流れ

  • 製造する飼料・添加物の種類、製造所の所在地、製造方法を整理する
  • 事業開始の前に、所管の地方農政局(製造所を管轄する局)へ届出書を提出する
  • 届出事項に変更が生じた場合、または事業を廃止した場合も、その都度届け出る

届出書には、氏名・住所、製造所の名称・所在地、製造する飼料等の種類などを記載します。様式や添付書類の細部は地方農政局により案内が異なるため、提出先の窓口で最新の様式を確認してください。

費用

届出自体に手数料はかからず無料です。ただし、製造設備の整備、有害物質の検査・分析体制、帳簿管理にかかるコストは別途発生します。

つまずきやすい点

  • 「自家用だから不要」と自己判断したが、添加物の製造や販売があり届出対象だった
  • 製造品目を後から追加したのに変更届を出していない
  • 添加物については、品目によって別途の指定・基準(成分規格、表示基準)が課されることを見落とす

飼料安全法では製造方法基準・成分規格・表示基準が定められており、届出後もこれらの遵守と帳簿の備付けが求められます。届出は「製造を始めてよい」という出発点に過ぎず、製造段階での品質管理と記録保存が継続的な義務になる点に注意してください。製造する品目が抗菌性飼料添加物などに該当する場合は、要件が厳しくなるため、計画段階でFAMICや地方農政局に相談しておくと差し戻しを避けられます。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

飼料製造業者届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1農林水産大臣に届出
  2. 2製造管理の基準確認
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

飼料製造業者届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

営農計画書

農業の経営計画を記載した書面

土地利用計画図

土地の利用計画を示す図面

位置図・公図の写し

土地の位置を示す地図・公図の写し

農地転用許可申請書

所定の様式による農地関連の申請書

📎

周辺農地への影響説明書(任意)

周辺の農地への影響を説明する書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

飼料製造業者届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

飼料添加物製造許可

飼料添加物を製造するために必要な許可。農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

農薬販売業届出

農薬の販売を行うための届出

肥料販売業届出

肥料の販売を行うための届出

くん蒸処理業者登録

輸出入貨物のくん蒸処理を行うための登録

詳しく知る

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