食品工場に必要な許認可
食品の製造・加工工場の運営
食品工場の開業に必要な許認可の全体像
食品工場は「何を作るか」で必要な許可が根本的に変わる業種です。食品衛生法に基づく営業許可は2021年6月のHACCP制度化以降、製造品目ごとに細分化されており、一般的な惣菜・パン・菓子なら食品製造業許可(食品製造処理業許可)で足りますが、扱う品目によって食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、レトルト食品製造業許可、食品製造業許可(冷凍食品)、水産加工業許可(食品製造処理業許可・水産加工)、調味料製造業許可、農産物加工施設届出などが個別に必要になります。食品添加物を自社製造するなら食品添加物製造業許可、特定の品目では食品添加物製造業許可(特定品目)も加わります。複数ラインを持つ工場では、ひとつの建屋で複数の許可を同時取得するのが普通です。
取得すべき順序と依存関係
まず事業形態を決め、法人設立登記または個人事業の開業届を出します。次に製造品目を確定させると、必要な許可の種類が決まります。ここが最重要で、品目が決まらないと施設基準も決まりません。
施設は許可の前提なので、図面段階で保健所に事前相談するのが鉄則です。手洗い設備・区画・床壁の構造など施設基準を満たさないと、完成後に作り直しになります。並行して各施設に食品衛生責任者を1名置きます(講習修了で取得可、栄養士・管理栄養士免許保有者は講習免除)。施設完成後に保健所の実地検査を受け、合格して営業許可が下ります。
見落としやすい施設系・労務系の届出
食品工場特有の落とし穴が、製造設備と排水・排気にかかる届出です。蒸気釜やレトルト殺菌機を使うならボイラー設置届とボイラー技士免許、第一種圧力容器取扱作業主任者の選任、特定機械等検査証が必要です。洗浄排水は水質汚濁防止法の特定施設設置届出(水質汚濁防止)や下水道排水届出の対象になり、燻製・焙煎の煙は大気汚染防止法ばい煙発生施設届出や特定施設設置届出(大気汚染防止)、においは悪臭防止法特定悪臭物質届出に該当することがあります。敷地・建築面積が大きい場合は工場立地法届出も生じます。
従業員を雇えば労働安全衛生法が動きます。常時50人以上で衛生管理者免許保有者の選任と産業医選任届出、10〜49人で安全衛生推進者選任届、フォークリフト運転技能講習修了証や公害防止管理者資格、エネルギー使用量が大きければエネルギー管理者選任届出・エネルギー管理士免状も必要です。
費用の目安とスケジュール感
許可手数料は1品目あたりおおむね1.6万〜2.1万円程度ですが、自治体により異なります。食品衛生責任者講習は1万円前後、法人設立は株式会社で実費20数万円程度です。ただし最大の費用は施設基準を満たす内装・設備工事で、規模により数百万〜数千万円に及びます。
スケジュールは、品目確定と施設設計に1〜2か月、保健所事前相談と工事に数か月、検査・許可交付に数週間を見込みます。輸出を狙うならHACCP認証・水産食品HACCP認定、有機JAS認証、ハラール認証、認定輸出者(AEO)取得に別途半年以上かかるため、早期に着手してください。よくあるつまずきは、品目を曖昧にしたまま工事を進めて施設基準に適合しないケースと、排水・ばい煙届出を後回しにして稼働直前に発覚するケースです。