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高圧ガス販売届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 高圧ガス保安法第20条の4

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

高圧ガスの販売を行うための届出

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高圧ガス販売届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

高圧ガス販売届出とは何か

高圧ガス販売届出は、高圧ガス(圧縮ガス・液化ガス)を業として販売する事業者が、販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事等へ届け出る制度です。根拠は高圧ガス保安法第20条の4。

ポイントは「許可」ではなく「届出」であること。製造(充てん)を伴う場合の第一種製造者は許可制ですが、他所で充てんされた容器をそのまま仕入れて売る販売行為は届出で足ります。この違いが、費用と期間の差に直結します。

対象になるのは、LPガス以外の高圧ガス(酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・アセチレン・混合ガスなど)を扱う事業者です。具体的には、産業ガス販売店、溶接材料商社、医療用酸素の販売、飲食店向け炭酸ガス(ビールサーバー用)の卸、ダイビング用充填空気の販売などが該当します。

一方、家庭用プロパン(LPガス)を一般消費者へ販売する場合は、高圧ガス保安法ではなく液化石油ガス法(液石法)の登録が必要で、こちらは別制度・登録制です。まず自分の扱うガスがどちらの法律の管轄かを確認してください。

届出に必要なもの

  • 販売所ごとの届出(本社一括ではなく、拠点単位)
  • 事業開始の日の20日前までの提出
  • 販売主任者の選任・届出(第20条の6)

実務上の最大の要件は販売主任者です。取り扱うガスの種類に応じ、以下のいずれかの資格者を選任し、選任後遅滞なく届け出る必要があります。

  • 高圧ガス販売主任者(第一種販売主任者/第二種販売主任者)
  • 高圧ガス製造保安責任者(甲種・乙種・丙種化学/機械)などの上位資格
  • 実務経験要件が課される場合がある(自治体の運用による)

なお、特定の不活性ガス(アルゴン、窒素、炭酸ガス等)のみを販売する場合は販売主任者の選任が不要とされるケースがあります。ただしアセチレン・酸素・水素・可燃性ガス・毒性ガスを一つでも扱うと選任が必要になります。ここが実務上の分岐点です。

申請の流れ

1. 取扱ガスの種類を確定する(可燃性・毒性の有無で要件が変わる) 2. 販売主任者となる有資格者を確保する(社内にいなければ採用または資格取得。試験は年1回程度のため逆算が必要) 3. 販売所ごとに届出書を作成(届出書、販売所の位置図・平面図、取扱高圧ガスの種類、貯蔵設備の概要、法人登記事項証明書など) 4. 所轄の都道府県(高圧ガス保安担当課)または政令市の担当窓口へ提出。地域により高圧ガス保安協会が窓口を担う場合がある 5. 事業開始の20日前までに受理されること

費用

  • 届出手数料:無料(許可制ではないため手数料は発生しない)
  • 実費として発生するもの:登記事項証明書の取得費、図面作成費、行政書士に委任する場合の報酬
  • 販売主任者資格の取得費(受験料・講習料)

コストの中心は書類代ではなく「有資格者の確保」です。この点を初期計画に織り込んでください。

よくある差し戻し・トラブル

  • 提出が事業開始20日前に間に合わず、開業日をずらす羽目になる(最頻出)
  • 販売主任者が未確保のまま届出しようとする
  • 扱うガスの記載漏れ。後から炭酸ガス以外を追加し、変更届が必要になる
  • 容器を自社倉庫に置くのに貯蔵の規制を見落としている

貯蔵は別枠です。貯蔵能力が一定量(一般に容積300㎥、液化ガスは3,000kg相当)以上になると第一種貯蔵所の許可、その手前の区分では第二種貯蔵所の届出が必要です。販売届出を出せば保管も自由、ではありません。

変更・廃止時の注意

更新制度はなく、有効期限もありません。ただし、販売所の所在地・取扱ガスの種類・氏名や法人名・代表者に変更が生じたときは変更届、販売をやめるときは廃止届が必要です。販売主任者を交代させたときも、そのつど選任・解任の届出が要ります。届出制ゆえに放置されがちな部分で、立入検査時の指摘対象になります。

まず確認すべきは、扱うガスがLPガス(液石法)か否か、そして販売主任者の要否です。この2点で必要な準備期間が大きく変わります。

無料

申請費用

1〜20日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

高圧ガス販売届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜20日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に届出書を提出
  2. 2販売主任者の選任
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

防火管理者選任届出書

防火管理者を選任したことの届出書

✅

防火管理者資格証明書

防火管理講習の修了証の写し

✅

消防用設備等点検結果報告書

消防用設備の点検結果の報告書

✅

消防計画

火災予防・消火活動に関する消防計画

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

高圧ガス販売届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

ガス小売事業者登録

ガスの小売を行うための登録

液化石油ガス設備士免状

LPガスの供給設備・消費設備の設置工事を行うための免状。液化石油ガス設備士試験に合格した者に交付される。

高圧ガス製造保安責任者免状

高圧ガス製造施設の保安管理を行うための資格

液化石油ガス販売事業登録

LPガスの販売事業を行うための登録

詳しく知る

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