特許業務法人設立届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 弁理士法第37条
特許業務法人を設立するための届出
特許業務法人設立届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
特許業務法人設立届出は、弁理士が共同して法人形態で特許・商標などの知的財産業務を行うために、設立後の法人情報を所管に届け出る手続きです。個人の弁理士事務所を法人化することで、社員弁理士の連帯による業務継続性の確保、複数拠点(従たる事務所)の展開、組織としての受任体制の構築が可能になります。
なお、令和3年の弁理士法改正(令和4年5月施行)により、制度上の名称は「特許業務法人」から「弁理士法人」へ変更されています。新規設立では現行の「弁理士法人」として手続きする点に注意してください。
設立できる主体・必須要件
この法人は誰でも設立できるわけではなく、要件が法律で厳格に定められています。
- 社員(出資者)は全員が日本弁理士会に登録した弁理士であること。資格のない出資者は社員になれません
- 社員が1名でも設立可能(一人法人が認められている)
- 定款で目的・名称・社員・主たる事務所の所在地などを定めること
- 名称に「弁理士法人」の文字を含めること
弁理士登録がない者を社員に含めた定款は、設立段階で確実に差し戻されます。
申請(設立)の流れ
1. 定款の作成と公証人による認証 2. 法務局での設立登記(登記により法人が成立) 3. 成立後、日本弁理士会を経由して経済産業大臣へ設立届出(登記事項証明書・定款の写し等を添付) 4. 従たる事務所を設ける場合は、その事務所にも弁理士を常駐させる体制を整える
登記が完了して初めて法人が成立し、その後の届出という順序になります。届出を怠ると業務開始後の指導対象となり得ます。
費用の内訳の目安
- 定款認証手数料(公証役場)
- 登録免許税(設立登記分)
- 登記事項証明書・定款謄本などの取得実費
- 行政書士・司法書士へ依頼する場合の報酬
合計の目安は6万〜10万円程度ですが、専門家報酬の有無や事務所数で変動します。最新の手数料は公証役場・法務局で確認してください。
よくある差し戻し・つまずき
- 社員に弁理士登録のない者が含まれている
- 名称に「弁理士法人」の文字が欠けている、または既存法人と紛らわしい
- 従たる事務所に常駐弁理士を確保できていない
- 登記前に届出を出そうとする(順序の誤り)
関連・変更時の注意
社員の加入・脱退、事務所の新設・移転、名称変更などがあれば、その都度、変更登記と所管への変更届出が必要です。社員が1名のみの法人で、その社員が欠けた状態が続くと解散事由になり得るため、人員構成の維持には継続的な注意が必要です。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1定款の作成
- 2法人登記
- 3日本弁理士会に届出
特許業務法人設立届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
特許業務法人設立届出と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト