QRコード決済サービス届出(資金移動業登録)
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 資金決済法第37条
QRコード決済等の資金移動サービスを行うための登録
QRコード決済サービス届出(資金移動業登録)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための登録か
QRコード決済やプリペイド型送金、スマホアプリ間での個人間送金など、銀行以外の事業者が「為替取引(資金の移動)」を業として行うには、資金決済法第37条に基づく資金移動業の登録が必要です。利用者から預かった資金を別の相手に送る・チャージ残高を移転させる行為は、原則として銀行業の免許が必要な「為替取引」に該当し、これを登録制で例外的に認める枠組みが資金移動業です。
対象となるのは、コード決済アプリ、ウォレットアプリ、給与デジタル払い、越境送金サービスなどを自社で運営しようとする事業者です。決済代行(収納代行)にとどまる場合や、前払式支払手段(自社内でしか使えないポイント・チャージ)に該当する場合は、別制度となる可能性があるため、まず自社サービスが「為替取引」に当たるかの線引きを確認する必要があります。
3類型と上限額
2021年施行の改正で、扱う送金額に応じて3類型に分かれました。選ぶ類型で要件の重さが大きく変わります。
- 第一種:送金上限なし。事前に送金内容を特定する体制など、業務実施計画の認可が別途必要で最も重い
- 第二種:1回あたり100万円以下。コード決済・送金アプリの多くがここ
- 第三種:受入額の上限が利用者1人5万円以下。供託負担が軽く、参入しやすい
主な登録要件
- 法人であること(株式会社等)。個人事業では登録できない
- 財産的基礎:類型・事業規模に見合う純資産・資本の確保
- 利用者資金の保全:未達債務(送金途上の預り金)相当額以上を、供託・銀行保証・信託のいずれかで保全する義務
- 体制整備:分別管理、内部管理、犯罪収益移転防止法に基づくAML/CFT(本人確認・取引モニタリング)体制
- 役員・主要株主の適格性、業務遂行体制・システムの整備
申請の流れと費用
申請先は本店所在地を管轄する財務局(金融庁)です。登録自体に登録免許税・手数料はかからず「無料」ですが、実質的なコストは利用者資金保全のための供託金・保証契約・信託の維持費、システム構築費、コンプライアンス人員の確保にあります。供託額は送金途上資金の額に連動して変動する点に注意してください。
一般的な流れは、事前相談(財務局との面談)→ 必要書類・社内規程の整備 → 登録申請 → 審査 → 登録です。標準処理期間は法令上おおむね2か月程度ですが、事前相談を含めると実務上は半年以上かかることも珍しくありません。
よくある差し戻し・不登録の理由
- サービスが本当に「為替取引」か(収納代行・前払式との切り分け)が整理できていない
- 利用者資金保全のスキーム(供託・保証・信託)の具体性が不足
- AML/CFT、苦情処理、システムリスク管理の社内規程が実態を伴っていない
- 財産的基礎・人員体制が事業計画の規模に見合っていない
関連・付随する手続き
犯罪収益移転防止法上の特定事業者としての義務、外国送金を扱う場合は外為法に基づく届出、給与デジタル払いを行う場合は厚生労働省の指定(労働基準法関係)が別途必要です。
登録後も、業務方法の変更や類型の変更、純資産の状況、未達債務額に応じた供託額の調整について継続的な届出・報告義務があります。まずは自社サービスがどの類型に当たるかを確定し、管轄財務局への事前相談を起点に、保全スキームと社内規程の設計から着手するのが現実的です。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1財務局に申請
- 2業務遂行体制の確認
- 3資産保全の確認
- 4登録の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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