放射線測定サービス業届出
管轄: 原子力規制委員会 / 根拠法令: 放射性同位元素等規制法第3条の2
放射線の測定を業として行うための届出
放射線測定サービス業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、原子力規制委員会での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
放射線測定サービス業届出は、放射線・放射能の測定を事業として行う際に、放射性同位元素等規制法(RI規制法)第3条の2に基づき原子力規制委員会へ提出する「届出使用」の手続きです。測定や校正のために放射性同位元素(密封線源・非密封線源)を取り扱う場合、その数量が法令で定める下限数量を超え、かつ許可が必要な数量(下限数量の1,000倍)以下のときに、許可ではなく届出で使用が認められます。
対象となるのは、土壌・食品・建材の放射能濃度測定、放射線測定器の校正、環境放射線モニタリングなどを受託する事業者です。なお、線源を一切持たず、検出器(GMサーベイメータ等)で外部放射線を測るだけなら、放射性同位元素の「使用」に当たらず届出不要なケースもあります。自社が線源を保有・使用するかどうかが、届出要否の分かれ目です。
取得の必須要件
- 放射線取扱主任者の選任:使用開始前に、扱う線源の種類・数量に応じた免状(第1種・第2種・第3種)保有者を選任する。届出使用では第3種で足りる場合が多いが、非密封線源を扱うなら第1種が必要になることがある
- 使用施設・貯蔵施設・廃棄施設の基準適合:遮蔽、施錠管理、標識掲示など構造設備基準を満たす
- 放射線障害予防規程の作成・届出
- 帳簿備付け、教育訓練、放射線測定(線量管理)の実施体制
申請の流れ
1. 取り扱う核種・数量を確定し、許可か届出かを判定する 2. 放射線取扱主任者を確保し、施設を基準に合わせる 3. 「放射性同位元素等使用届」を使用開始前に原子力規制委員会へ提出する(手数料は無料) 4. 30日以内に放射線取扱主任者選任届を提出する
届出は事前提出が原則で、許可と違い審査・許可証交付を待つ必要はありませんが、形式不備があれば補正を求められます。
つまずきやすい点・付随手続き
- 数量判定を誤り、本来「許可」が必要なのに届出で済ませてしまうケース。下限数量と倍率の確認は核種ごとに行う
- 主任者の免状種別が取り扱い線源に対応していない差し戻し
- 施設基準(貯蔵・遮蔽)の不備
事業内容や線源を変更したときは変更届、使用をやめるときは廃止届と廃棄措置が必要です。下限数量以下なら届出も不要なため、まずは扱う核種と数量の精査から着手してください。判断に迷う場合は、所管の原子力規制委員会(放射線規制部門)または登録された専門機関に確認することをおすすめします。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1原子力規制委員会に届出
- 2測定器の校正確認
- 3届出受理通知を受領
放射線測定サービス業届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
放射線測定サービス業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト