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労働衛生機関登録(じん肺健診等)
労働衛生機関登録(じん肺健診等)
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 労働安全衛生法第96条
むずかしい
じん肺健診等の特殊健康診断を行う機関の登録。必要な検査設備と専門医の配置が求められる。
申請手順
1
検査設備の整備
2
専門医の確保
3
都道府県に登録申請
4
登録証の交付
必要書類
よくある質問
労働衛生機関登録(じん肺健診等)の申請に必要な費用はいくらですか?
労働衛生機関登録(じん肺健診等)の申請に必要な費用はいくらですか?
労働衛生機関登録(じん肺健診等)の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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労働衛生機関登録(じん肺健診等)の更新は必要ですか?
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