安全管理者選任届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第11条
一定規模以上の事業場における安全管理者の選任届出
安全管理者選任届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
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[kyoninka] 安全管理者選任届出の解説本文生成
安全管理者選任届出とは
労働安全衛生法第11条に基づき、一定の業種・規模の事業場が安全管理者を選任し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る手続きです。事業場ごとに現場の安全管理を担う責任者を置き、危険防止措置・設備点検・作業方法の改善を実務レベルで回すことを目的としています。会社単位ではなく「事業場単位」で判断する点が最大の特徴で、本社に届出済みでも支店・工場・営業所が要件に該当すれば、それぞれで別途選任・届出が必要です。
対象となる事業場
労働安全衛生法施行令第3条により、次の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
- 通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等の卸売業および小売業
- 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
飲食業、医療・福祉、金融、一般的なサービス業などは対象外です。なお、対象外の業種でも50人以上なら衛生管理者と産業医の選任は必要で、こちらは業種を問いません。「常時50人」は正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣受入れを含めた常態的な使用人数で数えます。
選任要件(人の要件)
安全管理者になれるのは、次のいずれかに該当し、かつ厚生労働大臣の定める研修(安全管理者選任時研修・9時間)を修了した者です。
- 大学・高専の理科系課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務経験がある者
- 高等学校の理科系課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務経験がある者
- 労働安全コンサルタント(この場合は選任時研修は不要)
さらに、その事業場に専属であること(他社との兼務不可)が求められます。建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業などで常時300人以上、無機化学工業製品製造業・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業で常時500人以上など、一定規模を超えると安全管理者のうち1人を専任(安全管理の職務に専念)としなければなりません。
申請の流れ
1. 事業場の業種と常時使用労働者数を確認し、該当するか判定する 2. 有資格者を選定し、未修了なら選任時研修を受講させる(労働基準協会等が実施、費用は2万円前後が目安。実施機関により異なる) 3. 選任事由発生日から14日以内に選任する 4. 「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」(様式第3号)を作成し、所轄労働基準監督署長へ遅滞なく提出する
届出手数料は無料です。実費は研修受講料と資格証明・卒業証明の取得費用程度です。提出は窓口・郵送のほか、電子申請(e-Gov)にも対応しています。
差し戻し・指摘されやすい点
- 選任時研修を受講しないまま届け出て、資格要件不備を指摘される
- 実務経験年数を証明できず、経歴書の補正を求められる
- 本社一括で届け出てしまい、事業場ごとの提出を求められる
- 50人到達から14日を超過し、遅延理由の説明を求められる
- 様式第3号は複数の役職を1枚で報告する様式のため、衛生管理者・産業医の欄が空欄のまま提出して確認が入る
選任後の実務と変更時の注意
安全管理者は職務を行うための権限が与えられている必要があり、少なくとも週1回程度の作業場巡視と、危険防止のための必要な措置を講じることが求められます。選任要件に該当する事業場では、あわせて安全委員会(または安全衛生委員会)の設置と月1回以上の開催、議事録の3年間保存も義務となります。
安全管理者を交代した場合も、その都度同じ様式で報告が必要です。事業場の縮小で50人を下回った場合の取扱いや、複数事業場をどう区切るかの判断は、所轄の労働基準監督署により運用が異なることがあるため、事前に確認することをおすすめします。選任義務を怠った場合は50万円以下の罰金の対象となります。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1安全管理者を選任
- 2労働基準監督署に届出
- 3届出受理通知を受領
安全管理者選任届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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