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旅行業登録山形県

管轄: 国土交通省(観光庁)/ 都道府県 / 根拠法令: 旅行業法第3条

むずかしい

山形県での旅行業登録取得ガイド

山形県は約5万の事業所があり、農業(さくらんぼ・米)と製造業(電子部品・機械)が二大産業です。食品加工業の許認可需要が高く、特に果物加工品・漬物製造に関する衛生許可の申請が特徴的です。温泉地が多いため旅館業許可の需要も安定しています。4つの総合支庁が地域ごとの許認可窓口を担っています。

山形県は「やまがた創業支援ネットワーク」を通じて、創業から5年間の伴走支援を提供しています。有機農業関連の規制では先進的な取り組みがあり、有機JAS認証取得の支援体制が整っています。映画・映像産業の誘致に伴うロケ関連の一時的な許認可手続きも注目されています。

山形県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

山形県旅行業登録に関する申請窓口

都道府県庁

山形県庁 産業労働部 中小企業振興課

保健所

県内4保健所(村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁内)

建設業許可窓口

山形県庁 県土整備部 建設企画課

山形県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可食品製造業許可旅館業許可古物商許可

旅行の企画・手配・販売を業として行うための登録。種別により取り扱える業務範囲が異なります。

山形県での注意事項(地域固有)

山形県では観光担当部署が窓口です。第2種・第3種旅行業は山形県知事登録、第1種旅行業は観光庁への登録です。旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金の供託が必要です。

問い合わせ先: 山形県観光振興課 旅行業登録担当 023-777-7777

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 15,000〜90,000円
  • --取得期間: 30〜60日
  • --管轄省庁: 国土交通省(観光庁)/ 都道府県
  • --根拠法令: 旅行業法第3条
  • --更新周期: 5
山形県固有の注意点

山形県では観光担当部署が窓口です。第2種・第3種旅行業は山形県知事登録、第1種旅行業は観光庁への登録です。旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金の供託が必要です。

窓口: 山形県観光振興課 旅行業登録担当 023-777-7777

むずかしい

難易度

15,000〜90,000円

費用

30〜60日

取得期間

5年

更新周期

山形県での申請手順

1

旅行業務取扱管理者の資格取得

2

営業保証金の準備(種別により異なる)

3

都道府県知事に登録申請

4

審査・登録

必要書類チェックリスト

  • 営業保証金の供託書の写し

    営業保証金を供託したことの証明書

  • 旅行業約款

    旅行者との間の旅行業約款

  • 旅行業務取扱管理者の合格証の写し

    旅行業務取扱管理者試験の合格証の写し

  • 事業計画書

    旅行業の事業計画を記載した書面

  • 旅行業登録申請書

    所定の様式による旅行業登録申請書

山形県での旅行業登録に関するよくある質問

Q. 旅行業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

旅行業登録の申請手数料は15,000円〜90,000円程度です。申請先は国土交通省(観光庁)/ 都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 旅行業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

旅行業登録の申請手数料は15,000円〜90,000円程度です。申請先は国土交通省(観光庁)/ 都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 旅行業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

旅行業登録の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 旅行業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

旅行業登録の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 旅行業登録の更新は必要ですか?

はい、旅行業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 旅行業登録の更新は必要ですか?

はい、旅行業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

山形県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 山形県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。山形県は果物加工が盛んなため、菓子製造業許可や清涼飲料水製造業許可の申請も他県に比べて多い傾向があります。

Q. 山形県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。飲食業等の許認可は4つの総合支庁の保健企画課が窓口です。山形市は中核市ではないため県の保健所が管轄します。

Q. 山形県の許認可相談窓口は?

山形県庁中小企業振興課(023-630-2359)が総合窓口です。山形県よろず支援拠点(023-647-0664)でも無料相談を実施しています。各総合支庁の産業経済企画課でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の旅行業登録情報

東北地方の他の都道府県における旅行業登録の情報も確認できます。

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