メディカルツーリズムに必要な許認可
医療観光のコーディネート
メディカルツーリズムのコーディネート業で必要な許認可
この事業の核心は「医療行為」ではなく「渡航・滞在の手配」にあります。治療そのものは受け入れ医療機関が行うため医療法上の許可は不要ですが、外国人患者の航空券・宿泊・送迎・観光をパッケージや手配として組み立てる時点で、旅行業法上の旅行業に該当します。したがって旅行業登録が事業の前提条件です。
注意したいのは旅行業の種別です。海外在住の患者を募って渡航プランを企画・販売する募集型企画旅行を扱うなら第1種旅行業登録(観光庁長官登録)が必要です。医療機関や送客元の依頼を受けて個別に手配する手配旅行が中心であれば、第2種・第3種・地域限定で足りる場合もあります。自社のビジネスモデルが「企画募集」か「手配代行」かで必要な種別が変わるため、ここの見極めを最初に行ってください。
個人で小さく始める場合でも、税務署への個人事業の開業届(開業から1か月以内)は必須です。
取得する順序
1. 事業形態と旅行業種別を確定する(企画募集か手配か) 2. 旅行業務取扱管理者を確保する(各営業所に有資格者の選任が義務。総合・国内・地域限定のいずれか) 3. 法人化が必要なら法人設立登記を先に済ませる 4. 基準資産額・営業保証金を準備し、旅行業登録を申請する 5. 民泊を扱うなら住宅宿泊仲介業の手続きを追加する 6. 開業届を提出する
旅行業登録には種別ごとの基準資産額(純資産)が求められ、第1種で約3,000万円、第2種で約700万円が目安です。個人の資産では満たせないことが多く、その場合は法人設立登記が事実上の前提になります。順序を誤ると資産要件で登録が止まるので、登記→資産整備→登録の流れを守ってください。
費用の目安
- 旅行業登録の登録免許税・手数料: 新規でおおむね9万円
- 営業保証金: 第1種で基準額7,000万円(旅行業協会に加入すれば弁済業務保証金分担金として約1,400万円に圧縮)、第2種で約1,100万円(分担金なら約220万円)。取扱額により変動します
- 法人設立登記: 合同会社で約6万円、株式会社で約24万円(登録免許税ほか)
- 旅行業務取扱管理者の確保: 自社で資格取得するか有資格者を雇用する人件費
営業保証金の圧縮には日本旅行業協会(JATA)等への加入が現実的な選択肢です。
見落としやすい届出とつまずき
患者の長期滞在用に民泊を斡旋する場合、住宅宿泊仲介業者登録が関わります。ただし旅行業登録を済ませた事業者は、住宅宿泊事業法上、改めての登録ではなく観光庁長官への届出で仲介できる扱いがあるため、二重に登録する前に自社の立場を確認してください。
もうひとつ固有の論点が、医療滞在ビザの身元保証機関です。外国人患者が医療目的で来日するには身元保証機関を介したビザ申請が一般的で、コーディネーターがこの役割を担うには別途の登録・要件確認が必要です。要否や手続きは所管庁・自治体により異なるため、旅行業登録と並行して早めに照会してください。
つまずきの典型は、旅行業務取扱管理者を確保しないまま登録申請に進んでしまうこと、そして種別選択を誤り後から第1種への変更で資産・保証金を積み増す事態です。資格者の確保と種別確定を準備初期に固め、登録審査に2〜3か月かかる前提でスケジュールを組むのが安全です。