旅行業に必要な許認可
旅行の企画・手配・販売を行う業種です。
旅行業の開業で最初に決めること
旅行業は、扱う旅行の種類によって必要な登録区分が変わります。中心になるのは旅行業法に基づく旅行業登録で、第1種・第2種・第3種・地域限定の4区分があります。海外の募集型企画旅行(パッケージツアー)を自社で企画・実施するなら第1種、国内の募集型企画旅行までなら第2種、手配旅行や受託販売が中心なら第3種、営業所のある市町村など狭い範囲に絞るなら地域限定旅行業登録という整理です。第1種だけが観光庁(国土交通大臣)登録で、第2種・第3種・地域限定は主たる営業所を置く都道府県知事登録になります。最初に「どこまでの旅行を、誰に売るか」を決めないと、必要な登録も資産要件も決まりません。
登録の前提として揃えるもの
旅行業登録には、登録の可否を左右する2つの実体要件があります。順番として、これらを満たせる見通しを立ててから登録申請に進みます。
- 基準資産額: 第1種3,000万円、第2種700万円、第3種300万円、地域限定100万円が目安。純資産で判断されるため、開業時の資本計画に直結します。
- 旅行業務取扱管理者の選任: 営業所ごとに1名以上の有資格者が必須。海外を扱うなら総合、国内のみなら国内、地域限定なら地域限定の管理者資格が必要です。国家試験合格者が社内にいないと登録できないため、人材確保が事実上のボトルネックになります。
あわせて営業保証金の供託(または旅行業協会への加入による弁済業務保証金分担金の納付)が必要です。協会(JATA・ANTA)に入ると供託額が大きく下がるため、多くの新規事業者は協会加入を選びます。
取得すべき順序
1. 法人で始めるなら法人設立登記、個人なら個人事業の開業届を先に済ませる(登録申請には事業主体の確定が前提)。 2. 旅行業務取扱管理者を確保し、基準資産額を満たす財務状態を整える。 3. 都道府県(第2種・第3種・地域限定)または観光庁(第1種)へ旅行業登録を申請。 4. 登録後、営業保証金の供託または協会加入・分担金納付を行い、その完了をもって営業開始。
見落としやすい届出・誤解しやすい許認可
- 旅行サービス手配業登録: 2018年の法改正で新設。ツアーの現地手配を代行するランドオペレーター業務を行う場合に別途必要です。旅行業登録があっても手配業を兼ねるなら確認が要ります。
- 一般旅客定期航路事業許可・航空運送事業免許・飛行場設置許可: これらは旅行を「売る」事業者ではなく、自社で船舶・航空機・飛行場を「運航・設置する」事業者に課されるものです。離島ツアーで自社船を定期運航する、遊覧飛行を自前で行うといった例外的なケースを除き、一般的な旅行代理店には不要です。手配・販売だけなら取得義務はないと考えてよく、必要かどうかは事業形態に応じて所管(地方運輸局・航空局)に確認してください。
スケジュール感とつまずき
登録審査は標準で1〜2か月程度かかるのが一般的ですが、自治体・所管庁により異なります。よくあるつまずきは、(1)管理者資格者が確保できず申請が止まる、(2)基準資産を満たせず区分を下げざるを得なくなる、(3)区分の選択を誤り、扱いたい旅行(特に海外の募集型企画旅行)が売れないと後で気づく、の3点です。扱う旅行の範囲・管理者・資産の3つを開業前に固めておくことが、最短ルートになります。