養殖業の養殖業登録
養殖業で事業を行うために必要な養殖業登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
養殖業登録とは
養殖業での養殖業登録の申請手順
1
登録申請書の作成
2
養殖計画の策定
3
施設図面の準備
4
都道府県知事への申請
5
審査・登録
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
養殖業で他に必要な許認可
養殖業の水産試験場利用許可
都道府県の水産試験場の施設や海面を利用するための許可。研究・試験目的。
養殖業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
養殖業の水産用医薬品使用届出
養殖業において水産用医薬品を使用する場合の届出。薬事法に基づく適正使用。
養殖業の内水面漁業協同組合設立認可
河川・湖沼における漁業協同組合を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。
養殖業の特定区画漁業権免許
特定の海面区画において養殖等を行うための漁業権免許。都道府県知事が免許する。
養殖業の養殖業許可
水産動植物の養殖を行うための許可
養殖業の内水面漁業許可
河川や湖沼等の内水面において漁業を営むための許可。都道府県知事の許可が必要。
養殖業の漁業協同組合設立認可
漁業者が協同して経済活動を行うための漁業協同組合を設立する際の認可。