相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

養殖業登録

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 漁業法第65条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

水産動植物の養殖業を営むための登録。内水面・海面での養殖に必要となる。

シェア:

養殖業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。農水省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

養殖業登録とは何か

養殖業登録は、魚類・貝類・海藻・真珠などの水産動植物を人為的に育てて出荷する事業を営むために必要となる行政手続きです。天然資源を獲る漁業とは異なり、漁場や水面を継続的に占有して生産活動を行うため、水面の利用調整・資源管理・防疫の観点から国・都道府県の管理下に置かれています。

対象となるのは、海面でのブリ・マダイ・カキ・ノリ・真珠養殖、内水面(河川・湖沼・養魚池)でのウナギ・アユ・ニジマス・コイ養殖などです。漁業法は2018年改正・2020年施行で大きく仕組みが変わり、養殖業・沿岸漁業を営む者は都道府県知事への届出が求められるようになりました。これにより、誰がどこで何を養殖しているかが把握され、資源管理や災害・疾病対応の基礎情報となります。

海面か内水面かで手続きが分かれる

養殖を行う場所によって、必要となる権利・手続きが根本的に異なります。

  • 海面養殖の場合、原則として「区画漁業権」が必要です。多くは漁業協同組合が持つ特定区画漁業権の管理のもとで、組合員として漁場を割り当てられる形になります。漁協への加入や漁場利用のルール遵守が前提となるケースが大半です。
  • 内水面養殖の場合、自分の所有地・賃借地の養魚池で行うなら漁業権を伴わないことが多い一方、河川・湖沼など公共水面を使う場合は都道府県の許可や調整が必要になります。

自分の事業がどちらに当たり、漁業権が要るのか届出で足りるのかは、計画段階で必ず管轄の都道府県水産部局に確認してください。

取得の要件と申請の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

  • 養殖する魚種・場所・規模・施設計画を整理する
  • 管轄都道府県の水産担当課に事前相談する(海面なら地元漁協にも相談)
  • 海面養殖は漁業権の取得・組合加入手続き、内水面は許可・届出手続きを進める
  • 必要書類(事業計画、施設の図面、水面利用に関する書類など)を提出する
  • 受理・登録後、養殖を開始する

人的要件として特別な国家資格は通常求められませんが、餌の管理・水質管理・魚病対応の知識は事実上不可欠です。施設面では、給排水・防疫・逃亡防止の体制が問われます。

費用について

登録・届出そのものの手数料は無料とされる場合が一般的です。ただし実費として、以下が発生します。

  • 海面養殖の漁場利用に伴う漁業権行使料・漁協賦課金
  • いけす・養魚池・給餌設備などの初期投資
  • 水質検査や魚病検査の費用

具体的な金額は魚種・規模・地域で大きく異なるため、都道府県・漁協ごとに見積もりを取ってください。

よくあるつまずき

  • 漁業権が必要な海面で、届出だけで始められると誤解している
  • 漁協との調整・加入を経ずに漁場利用を計画してしまう
  • 防疫体制(特定疾病対策)や排水処理が計画に盛り込まれていない
  • 事業計画の規模・魚種が漁場の利用ルールと整合していない

これらは事前相談を省くと起きやすく、差し戻しや計画変更の原因になります。

関連する制度・更新時の注意

養殖業は登録だけで完結しません。魚病の発生予防や漁場改善のため「持続的養殖生産確保法」に基づく漁場改善計画への参加が関わることがあり、特定疾病が発生した場合は水産資源保護法に基づく届出・防疫措置が求められます。収穫物を加工・販売する場合は食品衛生法上の営業許可、施設を海岸・港湾区域に設けるなら関連法の許可が別途必要になります。

漁業権には存続期間があり、海面養殖では更新・切替の時期に手続きが集中します。事業内容や規模を変更する際は、その都度の届出・変更手続きが必要になることが多いため、管轄都道府県の指示に従って漏れなく対応してください。制度の細部は内水面・海面や自治体・所管庁により異なるため、最新の取り扱いは必ず管轄部局で確認することをおすすめします。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

養殖業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1登録申請書の作成
  2. 2養殖計画の策定
  3. 3施設図面の準備
  4. 4都道府県知事への申請
  5. 5審査・登録
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

養殖業登録の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

養殖業登録申請書

養殖業の登録を申請する書類

養殖計画書

養殖する魚種と計画を記載した書類

施設配置図

養殖施設の配置を示す図面

📎

水質管理計画書(任意)

養殖場の水質管理に関する計画書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

養殖業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

養殖業許可

水産動植物の養殖を行うための許可

漁業権免許

一定の水面において特定の漁業を営む権利を得るための免許。定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類がある。

海面養殖業許可

海面において魚介類・海藻類の養殖を行うための許可。養殖施設の設置を含む。

漁業許可

特定の漁業を営むための許可

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

養殖業登録の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →

あわせて見ると整理しやすいページ

無料で相談する