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ブライダルショップに必要な許認可

ウエディングドレス・衣装の販売

ブライダルショップ開業に必要な許認可の全体像

ウエディングドレスや和装を販売・レンタルするブライダルショップは、原則として開業に特別な営業許可を必要としません。新品ドレスのみを仕入れて販売する形態であれば、税務署への届出だけで事業を始められます。ただし、この業界で見落としやすいのが「中古ドレスを扱うかどうか」という分岐です。近年は新品より割安な中古ドレスの販売・買取が大きな収益源になっており、ここで古物商許可の要否が決まります。

紐づく許認可は次の3つです。

  • 個人事業の開業届(必須)
  • 古物商許可(中古ドレス・和装・アクセサリーを仕入れて売る場合に必要)
  • 法人設立登記(法人形態で開業する場合)

取得すべき順序と依存関係

まず事業形態を決めます。個人で始めるなら税務署へ開業届を提出するだけ、最初から法人にするなら法人設立登記を先に済ませ、その後に法人名義で開業の手続きを進めます。この「個人か法人か」の決定が出発点で、後段の手続きの名義に影響します。

古物商許可が必要になるかは取扱商品で判断します。一度でも誰かの手に渡ったドレス(花嫁から買い取った中古品、レンタル落ち品の販売、委託販売など)を商品にするなら、古物商許可が必須です。これは営業所を管轄する警察署(公安委員会)に申請し、許可が下りるまで通常40日前後かかります。店舗の賃貸契約や内装より前に申請を始めないと、開店日に間に合わない典型的なつまずきポイントです。

順序としては、事業形態の決定 → 物件確保 → 古物商許可の申請 → 開業届、の流れが現実的です。

費用の目安と内訳

  • 開業届:手数料は無料
  • 古物商許可:申請手数料19,000円(都道府県により多少前後)。行政書士に代行を依頼する場合は別途3〜5万円程度
  • 法人設立登記:株式会社で登録免許税15万円〜、合同会社で6万円〜。定款認証費用なども別途かかる

このほか、店舗の保証金・内装、ドレスの仕入れやサンプル在庫が初期費用の大半を占めます。許認可費用そのものは事業全体から見れば小さい部類です。

開業準備のスケジュールと注意点

古物商許可は審査に1〜2か月かかるため、開店予定日から逆算して最優先で動きます。申請には営業所の使用権限を示す書類が必要なので、物件が決まっていないと申請できません。賃貸物件の場合は所有者の使用承諾が求められることもあります。

中古ドレスの買取・販売を行うなら、取引相手の本人確認や帳簿(古物台帳)の記録が古物営業法上の義務になります。オンラインでも中古品を売買するなら、ホームページURLを許可申請時に届け出る必要があり、後から追加すると変更届が発生します。

また、レンタル業として裾上げ・お直しを外注する、ベール等の小物を中古で扱うといった周辺サービスも古物の範囲に入りやすいので、扱う商品を一覧化してから許可の要否を一つずつ確認するのが安全です。新品販売だけでスタートし、後から中古を扱う場合は、その時点で必ず古物商許可を取得してください。許可の要否や手数料は所管の警察署・自治体により細部が異なるため、申請前に管轄窓口で確認することをおすすめします。

1

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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