おもちゃ屋に必要な許認可
おもちゃ・ゲームの販売
おもちゃ屋開業の許認可全体像
新品のおもちゃ・ゲームを販売するだけなら、特別な営業許可は不要です。法的に必須なのは税務署への個人事業の開業届のみで、これは開業日から1か月以内に提出します。届出自体に費用はかかりません。ただし、おもちゃ屋は「中古を扱うかどうか」で必要な許可が大きく変わる点に注意してください。
レトロゲーム、中古フィギュア、トレカの買取・販売、セカンドハンドのおもちゃを仕入れて売る場合は、古物商許可が必須になります。これは営業所を管轄する警察署(公安委員会)への申請で、手数料は19,000円。個人や一般客から買い取った時点で「古物営業」に該当するため、フリマアプリ仕入れや買取コーナーを設けるなら避けて通れません。
取得すべき順序
1. 事業形態を決める(個人事業か法人か)。法人にするなら先に法人設立登記を済ませる。登記には登録免許税(株式会社で最低15万円、合同会社で6万円)に加え、定款認証・印鑑作成などで実費がかかります。 2. 中古を扱うなら古物商許可を申請する。法人で取得する場合は登記簿謄本が必要なため、必ず登記の後に申請します。許可が下りるまで標準で40日前後かかるので、開業日から逆算して早めに動くこと。 3. 個人事業なら開業届を提出。古物商許可は個人名義でも取得できます。
費用の目安
- 開業届:0円
- 古物商許可:19,000円+住民票・身分証明書などの取得実費(数千円)
- 法人設立:合同会社で約10万円、株式会社で約25万円(電子定款利用時)
新品のみの小規模店舗なら、許認可コストはほぼゼロで始められます。
見落としやすい届出・注意点
トレカやゲームソフトの中古を「ネット販売」する場合も古物商許可が必要で、さらにサイト上に特定商取引法に基づく表示が求められます。古物商許可を取った業者は、ホームページで取引する際にURLを公安委員会へ届け出る義務がある点も忘れがちです。
食玩・駄菓子をあわせて売る場合、包装された菓子の単純な小売なら食品衛生の許可は通常不要ですが、量り売りや小分けをするなら扱いが変わるため、保健所・自治体に確認してください。エアガンやモデルガンを扱う場合は、一定の威力を超える製品が銃刀法(準空気銃)の規制対象となるため、仕入れ前に基準を確認することが重要です。
スケジュール感とつまずき
新品専業なら、物件契約・仕入れ・開業届で1〜2か月あれば開業できます。中古を扱うなら古物商許可の審査期間(約40日)がボトルネックになるため、ここを起点に逆算するのが鉄則です。よくある失敗は、買取コーナーを後から追加して無許可で古物営業をしてしまうケース。中古を少しでも扱う可能性があるなら、最初から古物商許可を取得しておくほうが安全です。