水産物卸売の食品製造処理業許可(水産加工)
水産物卸売で事業を行うために必要な食品製造処理業許可(水産加工)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
食品製造処理業許可(水産加工)とは
水産物卸売での食品製造処理業許可(水産加工)の申請手順
1
食品衛生法の施設基準に適合する施設を整備する
2
営業許可申請書、施設図面等を準備する
3
管轄の保健所に申請書を提出する
4
保健所による施設の検査が行われる
5
基準適合後、許可証が交付される
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
水産物卸売で他に必要な許認可
水産物卸売の水産食品HACCP認定
水産食品の製造施設がHACCP(危害分析重要管理点)の認定を受ける制度。
水産物卸売の漁港施設使用許可
漁港の施設を使用するための許可。漁港管理者(市町村長等)の許可が必要。
水産物卸売の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
水産物卸売の食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
水産物卸売の漁業権免許
一定の水面において特定の漁業を営む権利を得るための免許。定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類がある。
水産物卸売の漁業協同組合設立認可
漁業者が協同して経済活動を行うための漁業協同組合を設立する際の認可。
水産物卸売の魚類市場開設許可
水産物の卸売市場を開設するための許可。地方卸売市場は都道府県知事の許可が必要。
水産物卸売の水産加工業許可
水産物の加工業を営むための許可。施設基準と衛生管理基準を満たす必要がある。