経営事項審査
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第27条の23
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査。経営規模・経営状況・技術力等を数値化して評価する。公共工事入札の前提条件。
経営事項審査は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
経営事項審査とは
経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を**元請として直接請け負おうとする建設業者**が必ず受けなければならない審査です。会社の経営規模・経営状況・技術力・社会性などを数値化し、客観的な評点として表すことで、発注者が業者を公平に格付けできるようにする制度です。下請専門の業者や、民間工事のみを請け負う業者には不要です。
注意すべきは、経審を受けただけでは公共工事の入札には参加できない点です。経審の結果(総合評定値=P点)を持って、各発注機関ごとの「入札参加資格審査(指名願い)」に別途申請して初めて入札に参加できます。経審は入札参加の前提条件にすぎません。
取得の必須要件
- **建設業許可を受けていること**(許可業者であることが大前提。許可のない業種は経審を受けられない)
- 審査対象とする業種ごとに、完成工事高・技術職員の配置などの実績があること
- 申請する決算(審査基準日)の確定した財務諸表が整っていること
申請の流れ(2段階)
経審は2つの審査を組み合わせて成り立ちます。順序が決まっているため注意が必要です。
- **経営状況分析(Y)**:国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録経営状況分析機関」に申請する。財務内容を分析し、経営状況の評点を算出する
- **経営規模等評価(X・Z・W)+総合評定値(P)の請求**:許可を受けた行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に申請する。完成工事高・自己資本額・技術職員数・社会性などを評価する
先に経営状況分析を受け、その結果通知書を添えて経営規模等評価を申請する流れです。最終的に X1・X2・Y・Z・W を加重平均した総合評定値(P点)が通知されます。
費用の内訳
- 経営状況分析の手数料:分析機関により異なる(おおむね1万円前後。機関ごとに料金が違うため事前確認が必要)
- 経営規模等評価の法定手数料:8,100円+審査対象業種1業種ごとに2,300円
- 合計で11,000〜14,000円程度(対象業種数が増えると手数料も増える)
このほか行政書士に手続きを依頼する場合は別途報酬が発生します。
よくある差し戻し・評点が伸びない理由
- 決算(審査基準日)と完成工事高の計上期間がずれている、工事種別の振り分けが不正確
- 技術職員として申請した人物の常勤性・資格を裏付ける書類(健康保険証、資格証など)が不足
- 社会性(W)の加点要件(社会保険加入、退職金共済、建設業経理士の配置など)の証明資料が揃っていない
- 完成工事高の根拠となる契約書・注文書の確認が取れない
有効期間と継続のポイント
経審の結果には有効期間があり、**審査基準日(決算日)から1年7か月**です。公共工事を継続して請け負うには、毎年の決算ごとに経審を受け直し、有効期間に空白を作らないことが重要です。期間が切れると、その間は公共工事を直接請け負えなくなります。
評点は社会保険の加入状況や建設業経理士の有無などで変動するため、次回の決算を見据えて加点要件を早めに整えておくと、評点の維持・向上につながります。決算終了後はできるだけ速やかに着手することをおすすめします。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1経営状況分析を登録分析機関に申請
- 2経営事項審査を許可行政庁に申請
- 3結果通知書の受領
経営事項審査の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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