建設業許可(防水工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
防水工事を施工するための建設業許可。アスファルト・モルタル・シーリング材等を使用した防水工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(防水工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
防水工事業の建設業許可とは
建物の屋上・ベランダ・地下外壁・浴室などに防水層を施工する工事を、1件あたり税込500万円以上で請け負う場合に必要な許可です。アスファルト防水、シート防水(塩ビ・ゴム)、ウレタン塗膜防水、FRP防水、モルタル防水、そしてシーリング(コーキング)工事が「防水工事」の業種区分に含まれます。
注意したいのは、建設業法上の「防水工事」と防水材を使う他工事の線引きです。トンネル等の漏水を止める工事や、屋根材自体で防水する工事(金属屋根葺き等)は屋根工事・とび土工に分類されることがあり、塗装業者が行う外壁塗装の一部としてのシーリングも実態で判断されます。自社の主力工事がどの業種に当たるか、見積・契約書の名目だけでなく施工実態で確認してください。
取得の必須要件
許可は「一般」と「特定」に分かれ、元請として下請に4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を出す場合は特定が必要です。多くの専門防水業者は一般許可から始めます。主な要件は次の通りです。
- 経営業務管理責任者:法人の常勤役員等で、建設業の経営経験が原則5年以上ある者
- 専任技術者:営業所ごとに常勤で配置。防水工事業の場合、以下のいずれか
- 1級・2級建設機械施工/土木施工管理技士などではなく、防水は「2級建築施工管理技士(仕上げ)」等が代表的
- 技能検定「防水施工」の合格者(2級は実務経験3年、1級は無条件で可)
- 指定学科卒+実務経験、または実務経験10年
- 財産的基礎:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと
防水は資格者の確保がボトルネックになりやすい業種です。専任技術者を実務経験10年で立証する場合、過去の工事の契約書・注文書・請求書を年数分そろえる必要があり、書類の蓄積が乏しいと立証に苦労します。
申請の流れと費用
1. 業種(防水)と一般/特定、知事/大臣許可の区分を確定 2. 経管・専技の常勤性と経験を裏づける資料を収集 3. 都道府県の建設業課へ申請書・確認書類を提出 4. 標準処理期間(知事許可で概ね30〜45日)を経て許可通知
費用の内訳は、知事許可(新規・一般)の法定手数料が9万円です。大臣許可の新規は登録免許税15万円。これに加え、登記事項証明書・納税証明書・住民票などの実費が数千円かかります。「0〜150,000円」の幅はこの区分差によるもので、行政書士へ依頼する場合は別途報酬(相場10〜15万円前後)が上乗せされます。
よくある差し戻し・不許可理由
- 専任技術者の実務経験年数や指定学科が防水工事業の要件に届いていない
- 経管・専技の常勤性が確認できない(他社で社会保険加入、遠隔地居住など)
- 自己資本500万円の証明(決算書・残高証明)が基準日要件を満たさない
- 防水と塗装・とびの工事区分を誤って実績計上している
更新・変更時の注意
許可の有効期間は5年で、満了30日前までに更新申請が必要です。更新を失念すると失効し、再度新規申請(手数料9万円)からやり直しになります。また、決算ごとに事業年度終了届(決算変更届)の提出が義務で、これを怠ると更新が受理されません。経管・専技の退職や交代、役員・所在地の変更も都度の変更届が必要です。塗装業や屋根工事へ事業を広げる際は、業種追加の許可申請(手数料5万円)を検討してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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