経営事項審査(経審)
管轄: 国土交通省/都道府県 / 根拠法令: 建設業法第27条の23
公共工事の入札に参加するための経営事項審査
経営事項審査(経審)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
経営事項審査とは何か
経営事項審査(経審)は、国や地方自治体などが発注する公共工事を**元請として直接請け負おうとする建設業者**が、必ず受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。経審そのものは「資格」ではなく、企業の経営力・技術力・社会性を客観的な点数に換算する手続きで、この結果が各発注機関の入札参加資格(指名願い)審査の基礎データになります。経審を受けていなければ、公共工事の競争入札に参加できません。
前提として、**建設業許可を取得していること**が必須です。許可業種ごとに審査を受けるため、入札したい工事の業種について許可を持っている必要があります。
評価される4つの軸
経審の総合評定値(P点)は、以下を加重平均して算出されます。
- 経営規模(X1:業種別の完成工事高/X2:自己資本額・利益額)
- 経営状況(Y:負債・収益性などの財務分析)
- 技術力(Z:技術職員数・元請完成工事高)
- その他の審査項目=社会性等(W:雇用保険・社会保険の加入、退職金制度、防災協定、法令遵守、ISO取得、建設機械の保有など)
P点は発注機関が等級(A・B・Cなど)を決める材料になるため、点数の構造を理解して計画的に積み上げることが重要です。
申請の流れ
経審は2つの審査を順に受けます。
- **経営状況分析(Y点)**:国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録経営状況分析機関」に、決算書をもとに申請します。
- **経営規模等評価+総合評定値の請求(X・Z・W+P点)**:許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は国土交通省)に申請します。
実務上は、決算確定 → 決算変更届(事業年度終了届)の提出 → 経営状況分析の申請 → 分析結果を添えて経営規模等評価を申請 → 総合評定値の通知、という順で進みます。
費用の内訳
申請費用は主に次の合算で、**審査対象の業種数により増減**します。
- 経営状況分析機関の手数料:機関により異なり、おおむね数千円〜2万円程度
- 経営規模等評価の法定手数料:8,100円+(業種数×2,300円)
- 総合評定値の請求:400円+(業種数×200円)
1業種なら1万円台、複数業種だと数万円規模になります。行政書士に依頼する場合は別途代行報酬がかかります。
よくある差し戻し・減点の原因
- **決算変更届(事業年度終了届)の未提出**:毎年度の提出が前提で、これが滞っていると経審を受けられません。
- **完成工事高の計上ミス**:業種間の積み上げ・按分計算や、消費税抜き処理の誤り。
- **技術職員の常勤性・資格の確認不備**:6か月超の在籍・常勤実態や資格証の整合がとれないと加点されません。
- **社会保険未加入**:雇用・健康・厚生年金の未加入は大きな減点(場合により受審不可)。
有効期間と継続のための注意
経審の結果(総合評定値通知)の有効期間は、**審査基準日(決算日)から1年7か月**です。公共工事を切れ目なく請け負うには、毎決算期ごとに経審を受け続け、有効期間に空白が生じないよう逆算してスケジュールを組む必要があります。期間が切れると、その間は新たな公共工事を元請受注できません。
また、経審は入札参加の「入口」にすぎず、実際に入札へ参加するには、各発注機関が定期的に行う**入札参加資格審査(指名願い)**の申請が別途必要です。発注機関ごとに申請時期・必要書類が異なるため、自治体・国の各窓口の公募スケジュールを併せて確認してください。
これから公共工事への参入を検討するなら、まず自社の建設業許可業種と直近の決算内容を確認し、決算変更届の提出状況・社会保険加入状況・技術職員の要件を点検することが最初の一歩になります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1経営状況分析機関に経営状況分析の申請
- 2許可行政庁に経営事項審査の申請
- 3結果通知書の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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