電子決済代行業登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 銀行法第52条の61の2
電子決済代行業を営むための登録。フィンテック企業がAPIで銀行サービスに接続する場合に必要。
電子決済代行業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
何のための登録か・対象となる事業者
電子決済等代行業は、2017年の銀行法改正(2018年6月施行)で新設された登録制度です。利用者と銀行の間に立ち、銀行のオープンAPIを通じて決済・口座情報サービスを提供する事業者が対象になります。具体的には次の2類型に整理されます。
- 1号業務(更新系・PISP): 利用者の委託を受け、銀行への送金・口座振替の指図を伝達するサービス(家計簿アプリからの送金、請求書払いの代行など)
- 2号業務(参照系・AISP): 銀行口座の残高・入出金明細などの情報を取得し、利用者に提供するサービス(口座連携型の家計簿・会計アプリなど)
自社で銀行APIに接続して上記を行う場合に登録が必須です。なお、銀行のために行う代理・媒介や、特定の決済指図伝達に限られる場合など、適用除外に該当しないかを事前に確認する必要があります。
取得の必須要件
- 法人格: 株式会社など、業務を的確に遂行できる組織体制を備えた法人であること
- 財産的基礎: 純資産がマイナスでないこと(債務超過でないこと)が問われます
- 業務遂行体制: 利用者保護、苦情処理、システムリスク・情報セキュリティ管理、外部委託管理の社内規程と人員配置
- 銀行との接続契約: 接続先銀行とAPI利用契約を締結していること(または締結見込みと交渉状況)
- 役員の適格性: 反社会的勢力との関係がないこと、欠格事由に該当しないこと
セキュリティ管理措置(利用者の認証情報の適切な管理、不正アクセス対策)が審査の中心になります。
申請の流れと費用
申請先は本店所在地を管轄する財務局(金融庁の地方支分部局)です。
- 財務局への事前相談(制度該当性・体制の確認)
- 登録申請書および添付書類(定款・登記事項証明書・業務方法書・社内規程・財産に関する書類・役員履歴書等)の提出
- 財務局による審査(数か月単位。体制の不備があれば追加照会・補正)
- 登録完了・登録簿への登載
費用の内訳は、登録免許税15万円に加え、社内規程・セキュリティ体制の構築費用、弁護士・専門家報酬、システム整備費が大半を占めます。総額が数十万〜200万円規模になるのは、この体制構築コストが理由です。
よくある差し戻し・不許可理由
- セキュリティ管理措置や利用者保護の体制が抽象的で、業務方法書として具体性を欠く
- 接続先銀行との契約・交渉状況が不明確
- 財産的基礎(純資産)の要件を満たさない
- 外部委託先(クラウド・開発会社等)の管理体制が記載不足
更新・変更時の注意
登録に有効期間の定めはなく更新は不要ですが、商号・役員・業務内容・接続先銀行の変更時は変更届出が必要です。事業開始後は、業務報告書の提出や金融当局の監督・検査の対象となります。まずは管轄財務局への事前相談で自社サービスが1号・2号のどちらに該当するか、適用除外に当たらないかを確認することが、最初に取るべき一歩です。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1情報管理体制・セキュリティ体制の整備
- 2電子決済代行業登録申請書の提出
- 3金融庁による審査
- 4登録の完了・公示
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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