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肥料生産業者届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 肥料品質確保法第16条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

普通肥料の生産を行うための届出・登録

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肥料生産業者届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

肥料生産業者届出とは何のための手続きか

肥料品質確保法(旧・肥料取締法、2020年に名称変更)では、肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」に分け、流通する肥料の品質と表示を確保するために生産・輸入を行政が把握する仕組みを設けている。このうち「届出」で足りるのは、成分の保証が不要、または品質確保上のリスクが低いと整理された肥料を生産する場合である。

具体的には次の区分が対象になる。

  • 特殊肥料(堆肥、米ぬか、魚かす、骨粉など農林水産大臣が指定したもの)を生産する業者
  • 指定配合肥料・特定普通肥料など、登録を要しないと定められた普通肥料を生産する業者

逆に、化学肥料や一般的な配合肥料など成分量を保証する普通肥料は「届出」ではなく「登録」が必要になる。自分が作ろうとする肥料がどちらに当たるかの判定が、この手続きの出発点になる。

対象者・届出先

肥料を業として生産する事業者が対象。届出先は、原則として生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事だが、肥料の種類や事業範囲によっては地方農政局(農林水産大臣)になる。分類によって窓口が変わるため、事前に管轄を確認しておく。

申請の流れ

  • 生産予定の肥料が「登録」か「届出」かを判定する
  • 届出書に、氏名・住所、事業場の所在地、肥料の種類・名称、生産方法などを記載する
  • 生産を開始する前に都道府県または農政局へ提出する(特殊肥料は生産開始後の届出が認められる場合もあり、所管庁により異なる)

費用の目安

届出そのものは手数料が不要なのが一般的で、この場合は実質的に無料となる。一方、扱う肥料が登録対象に該当する場合は別途、登録手数料(種類により数千〜数万円程度)が発生する。金額や要否は肥料の区分・所管庁により異なるため、事前確認が必要。

つまずきやすい点

  • 本来「登録」が必要な普通肥料を「届出」で出してしまう分類の誤り
  • 原料・生産方法・成分の記載不備による補正依頼
  • 特殊肥料の指定範囲を外れた原料を含めてしまう

関連・付随する手続きと変更時の注意

普通肥料を別途扱う場合は登録が必要になる。また、流通させる肥料には保証票(品質表示)の添付義務があり、生産記録の記帳も求められる。届出事項を変更したとき、生産を廃止したときも、その都度の届出が必要になる点に注意する。

まずは生産予定の肥料が登録・届出のどちらに該当するかを管轄窓口に確認し、その回答に沿って必要書類をそろえるのが確実な進め方となる。

0〜30,000円

申請費用

7〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

肥料生産業者届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)49,800円〜79,800円
所要時間7〜30日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1農林水産大臣又は都道府県知事に届出
  2. 2肥料の規格適合確認
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

肥料生産業者届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

農地転用許可申請書

所定の様式による農地関連の申請書

土地の登記事項証明書

対象土地の登記事項証明書

土地利用計画図

土地の利用計画を示す図面

営農計画書

農業の経営計画を記載した書面

📎

周辺農地への影響説明書(任意)

周辺の農地への影響を説明する書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

肥料生産業者届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

肥料製造届出

肥料を製造する場合に必要な届出。普通肥料の製造業者は農林水産大臣への届出が必要。

農薬製造許可

農薬を製造するために必要な許可。製品の有効性試験や残留性試験の結果提出が求められる。

農薬販売業届出

農薬の販売を行うための届出

肥料販売業届出

肥料の販売を行うための届出

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